○壱岐市魚菜市場条例

平成16年3月1日

条例第187号

(設置)

第1条 魚菜類の円滑な流通を図り、市民の利便に資するとともに、公衆衛生の向上を期するため、魚菜市場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 魚菜市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市魚菜市場

(2) 位置 壱岐市勝本町勝本浦

(利用の許可)

第3条 壱岐市魚菜市場(以下「魚菜市場」という。)の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は当該許可を更新しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可の期間は、1年以内とする。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、魚菜市場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、魚菜市場の施設の利用を許可しないものとする。

(1) その利用が魚菜市場の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その利用が魚菜市場の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、魚菜市場の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第6条 利用者は、魚菜市場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は魚菜市場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件に従わないとき。

2 前項の規定により許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消した場合において利用者に損害が生じることがあっても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、その月の利用期間が1月に満たないときの使用料の額は、利用の許可を受けた日から日割計算により算出した額とする。

2 前項の使用料は、市長が発する納入通知書によりその月分を毎月25日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の事情があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 魚菜市場の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、魚菜市場を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により利用を停止され、若しくは当該許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝本町魚菜市場条例(昭和39年勝本町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 シーフードセンター

区分

単位

金額

第1号ます

1月につき

11,520円

第2号ます

9,420円

第3号ます

8,380円

第4号ます

7,330円

第5号ます

6,280円

第6号ます

5,230円

第7号ます

5,230円

第8号ます

5,230円

第9号ます

4,190円

2 朝市売場

区分

単位

金額

第1号ます

1月につき

14,660円

壱岐市魚菜市場条例

平成16年3月1日 条例第187号

(令和元年10月1日施行)