○壱岐市船だまり整備事業補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第61号
(目的)
第1条 市内における水産業の振興を図るため、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)及び港湾法(昭和25年法律第218号)により指定された港域内及び港域外の船だまりを小規模改良により維持整備することに対し交付する補助金は、この告示の定めるところによるものとする。
(事業採択条件)
第2条 前条にいう「船だまり整備」とは、国、県等の補助を伴わない事業で、次に該当するものを維持整備するものとする。
(1) 受益船舶が常時10隻以上であること。
(2) 現に船だまりとして利用されていること。
(3) 市長が必要と認めること。
(4) 申請者は税等を完納したものでなければならない。
(利用の届出)
第3条 当該施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(事業内容)
第5条 この告示による事業内容は、次のとおりとする。
(1) 既設施設の改良及び維持補修工事
(2) 浮桟橋
(3) 前2号に掲げるもののほか、船だまり利用上特に必要と認めるもの
(事業費の限度額)
第6条 事業費の限度額は、一船だまり当たり200万円以内とする。
(補助率)
第7条 この告示による補助金の補助率は事業費の7割以内とする。
(申請)
第8条 この告示による事業の申請をしようとする者は、船だまり整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 受益者名簿(様式第3号)
(3) 漁業協同組合の意見書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(着工、完了届)
第10条 補助事業者が、事業に着手し、又はこれを完了したときは、速やかに着工又は完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(変更申請)
第11条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業」という。)は、事業の内容を変更しようとする場合、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合には、様式第6号による申請書により届け出て、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、船だまり整備事業実績報告書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を補助目的外に使用したとき。
(4) 虚偽の方法によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(施行年度)
第16条 この事業は、単年度完成を原則とし、特に市長が必要と認める場合に限り、2年継続とすることができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町船だまり整備要綱(昭和53年郷ノ浦町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日告示第132号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利用料(第4条の届出に係る利用料)
種別 | 区分 | 単位 | 金額 (単位:円) | 備考 | |
護岸、浮桟橋 | 係船料 | 漁船 | 係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 0.80 | 1 プレジャーボートとは、漁船、作業船又は起重機船等の特殊船、業務用船舶及び国又は地方公共団体が所有する船舶を除く船舶をいう。 2 船舶の長さとは、上甲板の下面において船首材の前面より船尾材の後面に至る長さをいう。 3 1件が1トン、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は1件に1トン、1平方メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1トン、1平方メートル又は1メートルとして計算する。 4 算出された総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、それぞれを10円として計算する。 5 漁船が縦づけ係船する場合は、規定料金の半額とする。 |
上記以外の船舶 | 50トン未満で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 2.78 | |||
50トン以上で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 3.20 | ||||
プレジャーボート | 係留24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき | 9.60 |