○壱岐市水産業振興奨励事業費補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 市は、漁業生産物の効率的、安定的な供給の確保と近代的な漁業経営の確保を図るため、漁業協同組合及びその他市長が適当と認める漁業を営む者で組織する団体(以下「組織」という。)に対して、壱岐市水産業振興奨励事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費並びにその補助率は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第6号)
(2) 収支予算書(様式第7号)
2 規則第4条第4号の規定により添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施については議会若しくは総会の議決又は同意を必要とするものは、これを証する書面
(2) 事業の実施について、法令等により免許、許可、承認、届出等を必要とするものは、免許等を証する書面
3 規則第4条の規定による申請書の提出期限は、市長がその都度定めるものとする。
(補助の条件)
第4条 規則第6条第1項第7号の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者は、当該補助事業を実施する場合は、最小の経費で最大の効果を上げ得るよう努めなければならない。
(2) 申請者は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用すること。
(3) 申請者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
(4) 申請者は、市税等を完納した者でなければならない。
2 市長は、取下げのあった場合は、本事業の取下承認通知書(様式第9号)を交付するものとする。
(状況報告等)
第6条 補助金等の決定の通知を受けた事業主体は、速やかに事業に着手し、着手した場合は7日以内に着工報告書(様式第10号)に添付書類を添えて提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(1) 事業変更計画書(様式第12号)
(2) 収支予算書(変更)(様式第13号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書面
2 市長は特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払は前払金により交付することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町水産業振興奨励事業費補助金交付規則(平成6年郷ノ浦町規則第17号)、石田町水産業振興対策事業補助金交付要綱(平成10年石田町要綱第9号)、郷ノ浦町漁業近代化資金融資促進条例(昭和62年郷ノ浦町条例第38号)、郷ノ浦町漁業近代化資金融資促進条例施行規則(平成5年郷ノ浦町規則第13号)、郷ノ浦町漁船無線機器設置補助金交付要綱(平成8年郷ノ浦町要綱第55号)、郷ノ浦町栽培漁業推進事業補助金交付要綱(平成6年郷ノ浦町要綱第62号)、郷ノ浦町活力ある漁村の人づくり事業補助金交付要綱(平成6年要項第61号)、郷ノ浦町漁業技術育成定着促進補助金交付実施要綱(平成6年郷ノ浦町要綱第60号)、郷ノ浦町漁獲共済事業補助金交付要綱(平成6年郷ノ浦町要綱第59号)又は芦辺町漁業近代化資金及びプロパー資金利子補給補助金交付要綱(平成6年芦辺町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年12月1日告示第71号)
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日告示第100号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月25日告示第112号)
この告示は、平成25年10月25日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第77号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第87号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日告示第64号)
この告示は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日告示第104号)
この告示は、平成29年7月3日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第131号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 事業主体 | 事業種目 | 事業種類 | 補助率等 | 備考 |
補助事業 | 漁業協同組合、水産業者が組織する団体及び水産関係事業者 | 国庫補助事業 県費補助事業 | 国・県で採択された補助事業 | 1/2以内 ただし、要綱等において市の負担が必要と記されている場合は、その記されている負担額又は補助率とする。 | 要綱等において市の負担が必要と記されている場合を除き、補助対象事業費で国・県の補助金を差し引いた残額に対して補助率を乗じた額を市の負担額とし、共同利用施設以外は、上限額を2,000千円とする。 |
単独事業 | 漁業協同組合及び水産業者が組織する団体 | 漁場監視活動事業 | 漁場監視活動事業 左記事業に類する事業 | 1/3以内 | 漁船による監視活動に限る。 |
水産加工事業廃棄物処理対策事業 | 水産加工事業廃棄物処理対策事業 左記事業に類する事業 | 1/2以内 | |||
海洋汚染対策事業 | 海岸清掃事業 左記事業に類する事業 | 上限額を100千円とする。 | |||
水産資源調査事業 | 水産資源調査事業 左記事業に類する事業 | ||||
県外入漁対策事業 | 県外入漁対策事業 左記事業に類する事業 | ||||
新技術定着試験事業 | 新技術定着試験事業 左記事業に類する事業 | 新規事業 3箇年に限る。 | |||
漁業施設等整備事業 | 漁業施設等整備事業 魚価安定化対策事業 魚価向上対策事業 漁場整備事業 増養殖場整備事業 藻場整備事業 磯焼対策事業 左記事業に類する事業 | ||||
漁業者育成事業 | 漁業者育成事業 漁業後継者対策事業 新規就業者対策事業 左記事業に類する事業 | ||||
漁村活性化推進事業 | 漁村活性化推進事業(施設整備を含む。) 都市漁村交流事業 左記事業に類する事業 | ||||
漁協部会活動事業 | 漁業指導士活動事業 左記事業に類する事業 | 定額 | 漁業指導士会 200千円以内 上記金額を均等割で各漁協へ補助 | ||
漁協任意組合活動事業 | 漁協任意組合活動事業 | 漁協が認定した組織 1組織20名以上 150千円以内 | |||
漁業研修事業 | 市の旅費規程による額の1/2以内 | 九州・山口管内(沖縄を除く。) | |||
市の旅費規程による額の1/3以内 | 上記以外 | ||||
栽培漁業推進事業 | 稚貝稚魚育成事業 稚貝稚魚放流事業 左記事業に類する事業 | 1/2以内 | |||
海難防止対策事業 | 緊急船舶電話設置事業 海岸局維持対策事業 海難防止対策事業 左記事業に類する事業 | 1/3以内 | |||
漁船近代化機器導入事業 | 漁船近代化機器導入事業 | 1/3以内 | 正組合員に限る。導入機器及び上限額有 GPS、レーダー、魚群探知機、プロッター、釣り機、リール及び竿、DSB送受信機(緊急通報システム)、サテライトコンパス、自動操舵装置、パラシュートアンカー、イカ釣り機、潮流計、ソナー、エンジンリモコン (上限150千円、竿のみ50千円) | ||
機関換装事業 | 1/10以内 | 正組合員に限る。 機関換装(オーバーホール含む。) (上限350千円) | |||
漁獲安定共済事業 | 漁獲安定共済事業 | 掛金の8%以内 | |||
漁船損害補償事業 | 漁船損害補償事業 | ||||
漁業近代化資金等利子補給事業 | 漁業近代化資金利子補給事業 沿岸漁業等振興資金(7号)利子補給事業 漁協プロパー資金 利子補給事業 水産業振興資金利子補給事業 漁業経営維持安定資金利子補給事業水産業振興上、市長が特に必要と認める利子補給事業 | 1.5%以内 | 支払利息に対し補給(0.3%個人負担)(設備資金を対象とする。ただし、水産業振興上、市長が特に必要と認める利子補給事業(設備資金以外の資金を含む。)においては、借入時の社会情勢を考慮し、個人負担の0.3%を免除することができるものとする。) | ||
省エネルギー推進緊急対策特別事業 | 漁業用燃油対策資金貸付保証事業 | 0.85%以内 | 長崎県漁業信用基金協会保証料とする。平成18年1月から平成19年3月まで、及び平成19年12月から平成22年3月までの借入者を対象とする。 | ||
特認事業 | 水産業振興上、市長が特に必要と認める事業 | 1/2、1/3以内 |