○壱岐市漁民センター条例施行規則
平成16年3月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市漁民センター条例(平成16年壱岐市条例第185号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の委託)
第2条 壱岐市が設置した漁民センター(以下「漁民センター」という。)の管理及び運営については、市長が指定する管理責任者に委託することができる。
(利用の許可)
第3条 漁民センターを利用するものは、利用の目的及び利用責任者を明示の上、市長の許可を得なければならない。
(維持管理に要する経費)
第4条 漁民センターの維持及び管理に必要な経費並びに営繕に要する経費は、管理責任者の負担とする。
2 管理責任者は、維持管理上必要な経費を利用者に負担させることができる。
(利用者の義務)
第5条 漁民センターを利用するものは、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 利用後は、整理、清掃、火の始末及び戸締りを厳重にし、管理者にかぎを返却すること。
(2) 施設及び設備を損傷し、又は破損したときは、原状に復するか、その損害を弁償しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。