○壱岐市漁民センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市漁民センター条例(平成16年壱岐市条例第185号)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の委託)

第2条 壱岐市が設置した漁民センター(以下「漁民センター」という。)の管理及び運営については、市長が指定する管理責任者に委託することができる。

(利用の許可)

第3条 漁民センターを利用するものは、利用の目的及び利用責任者を明示の上、市長の許可を得なければならない。

(維持管理に要する経費)

第4条 漁民センターの維持及び管理に必要な経費並びに営繕に要する経費は、管理責任者の負担とする。

2 管理責任者は、維持管理上必要な経費を利用者に負担させることができる。

(利用者の義務)

第5条 漁民センターを利用するものは、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 利用後は、整理、清掃、火の始末及び戸締りを厳重にし、管理者にかぎを返却すること。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は破損したときは、原状に復するか、その損害を弁償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎地区漁民センター管理運営規則(平成9年石田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市漁民センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第107号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第107号