○壱岐市漁民センター条例

平成16年3月1日

条例第185号

(設置)

第1条 明るく豊かで活力ある漁村づくりの拠点とするため、漁民センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小崎漁民センター

壱岐市郷ノ浦町渡良南触889番地13

初瀬漁民センター

壱岐市郷ノ浦町初山東触1141番地9

神田漁民センター

壱岐市郷ノ浦町渡良浦309番地9

大久保漁民センター

壱岐市郷ノ浦町初山西触93番地11

母ケ浦コミニティ施設

壱岐市郷ノ浦町新田触1492番地7

山崎漁民センター

壱岐市石田町山崎触705番地8

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市漁民センター条例

平成16年3月1日 条例第185号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第185号