○壱岐市漁民センター条例
平成16年3月1日
条例第185号
(設置)
第1条 明るく豊かで活力ある漁村づくりの拠点とするため、漁民センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小崎漁民センター | 壱岐市郷ノ浦町渡良南触889番地13 |
初瀬漁民センター | 壱岐市郷ノ浦町初山東触1141番地9 |
神田漁民センター | 壱岐市郷ノ浦町渡良浦309番地9 |
大久保漁民センター | 壱岐市郷ノ浦町初山西触93番地11 |
母ケ浦コミニティ施設 | 壱岐市郷ノ浦町新田触1492番地7 |
山崎漁民センター | 壱岐市石田町山崎触705番地8 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。