○壱岐市アワビ幼稚仔保護礁管理規程
平成16年3月1日
訓令第60号
(趣旨)
第1条 この訓令は、「特定海域栽培漁業定着強化事業」により市が設置したアワビ幼稚仔保護礁(以下「保護礁」という。)に関し適切な管理及び効果的な利用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(保護礁の種類、構造及び規模並びに設置位置)
第2条 保護礁の種類、構造及び規模並びに設置位置は、別表のとおりとし、次年度以降の保護礁は、これに追加するものとする。
(管理者)
第3条 保護礁の管理者は、市長とする。ただし、市長は、その管理を市内の漁業協同組合に委託することができる。
2 管理者は、保護礁台帳を整備し、保存するものとする。
(保護礁の利用)
第4条 保護礁を利用し操業する者(以下「利用者」という。)は、善意をもって保護礁を保護し、その維持を図るとともに、操業に当たっては、その機能を低下させないように配慮するものとする。
(保護礁の管理に関する事項)
第5条 保護礁の管理は、利用者の操業日誌及び関係漁業協同組合の水揚げ状況の把握をもって行うものとする。
(必要な処置)
第6条 市は、保護礁の管理域及びその利用上の調整が必要なときは、関係機関と協議して、調整を図るものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
平成4年度設置
保護礁の種類、構造及び規模 | 鋼製石詰礁(2.0m×2.0m×1.0m) 47基 | |
設置位置 | 設置位置 | 起点 和歌漁港地先 終点 蟐蛾地先 |
水深 | 5m以浅 | |
底質 | 転石帯 |
平成5年度設置
保護礁の種類、構造及び規模 | 鋼製石詰礁(2.0m×2.0m×1.0m) 50基 | |
設置位置 | 設置位置 | 起点 海曲地先 終点 小牧崎地先 |
水深 | 5m以浅 | |
底質 | 転石帯 |
平成6年度設置
保護礁の種類、構造及び規模 | 鋼製石詰礁(2.0m×2.0m×1.0m) 50基 | |
設置位置 | 設置位置 | 起点 母ケ浦漁港地先 終点 猿岩地先 |
水深 | 5m以浅 | |
底質 | 転石帯 |