○壱岐市種苗生産施設条例施行規則

平成16年3月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市種苗生産施設条例(平成16年壱岐市条例第183号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 この施設の管理責任者は、市長とする。

2 管理責任者は、施設の管理を委託することができる。

3 受託者は、管理状況を管理責任者に報告しなければならない。

(利用者の範囲)

第3条 この施設の利用を管理責任者が認めた場合は、財団法人壱岐栽培漁業振興公社、壱岐地域栽培漁業推進協議会及び壱岐市管内の漁業協同組合に利用させることができるものとする。

(施設の管理保全)

第4条 管理責任者は、善良なる管理者としての注意をもって、施設の維持管理に当たるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市種苗生産施設条例施行規則

平成16年3月1日 規則第104号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第104号