○壱岐市種苗生産施設条例
平成16年3月1日
条例第183号
(設置)
第1条 資源培養管理型漁業の推進と漁民の所得の向上に資するため、種苗生産施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 種苗生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐栽培センター
(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町大島1168番地
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。