○壱岐市養殖場及び小規模増殖場施設管理規程
平成16年3月1日
訓令第58号
(趣旨)
第1条 この訓令は、「沿岸漁場整備開発事業で設置した魚礁等の管理要領」に定めるほか、本市が設置した養殖場及び小規模増殖施設(以下「施設」という。)の適切な管理と効果的な利用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒崎地区養殖場 | 壱岐市郷ノ浦町黒崎地先 |
大島地区小規模増殖場 | 壱岐市郷ノ浦町大島地先 |
竹ノ浦地区養殖場施設 | 壱岐市芦辺町瀬戸浦字竹ノ浦地先 |
(施設の管理)
第3条 施設管理者(以下「管理者」という。)は、市長とする。ただし、市長が必要と認めるときは、市内の漁業協同組合(以下「受託管理者」という。)に施設の管理を委託することができる。
2 管理者又は受託管理者は、施設台帳を整備し、保管するものとする。
3 管理者又は受託管理者は、施設の維持管理について必要があると認めるときは、漁業者等の意見を聴いて管理上必要な事項を別に定めることができる。
4 受託管理者は、管理者と協議の上、施設の管理に関する規定を定めるものとする。
(施設の保全)
第4条 何人もみだりに施設を損傷する行為又は機能を妨げる行為をしてはならない。
2 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに管理者又は受託管理者に届け出るとともに、管理者又は受託管理者の指示に従い、原因者負担においてこれを原形に復旧するものとする。
3 天災地変その他不可抗力により、施設に損害を生じたときは、管理者又は受託管理者は、直ちに知事に報告し、その災害復旧に必要な手続を行うものとする。
4 天災地変その他不可抗力による損害が農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に該当しない損害にあっては、管理者又は受託管理者は、施設の原形復旧に努めるものとする。ただし、受託管理者にあっては、その措置について事業主体と協議するものとする。
(施設の利用範囲)
第5条 施設の利用者は、原則として市内の漁業協同組合及びその組合員とする。
(漁場利用管理)
第6条 施設の利用者は、施設の永続的有効利用を図るため、積極的に資源増大に努め、操業に当たっては長崎県漁業調整規則(昭和39年長崎県規則第89号)、漁業権行使規則等の諸規定を尊守するとともに、施設の効用を低下させないよう十分配慮するものとする。
2 施設利用細部については、管理者(施設の管理を委託している場合は、その受託管理者)が関係漁業者の意見を聴いて調整し、必要な事項を定めるものとする。
(水揚げ状況の把握)
第7条 受託管理者は、開発区域内における水揚げ状況を毎年管理者に提出するものとする。
(施設利用委員会)
第8条 管理者又は受託管理者は、施設の管理及び利用の適正化を図るため、必要に応じて施設管理委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 委員会は、市、市内の漁業協同組合役職員及び学識経験者の中から選任した者をもって構成する。
3 委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
(施設利用状況の把握)
第9条 管理者又は受託管理者は、施設の効用を高めるため必要な調査研究及び資料の収集を行うものとする。
(調査試験等への協力)
第10条 利用者及び受託管理者は、市が効果把握のために実施する調査試験等に協力しなければならない。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。