○壱岐市水産物簡易加工処理施設及び壱岐市地域産物展示販売施設条例

平成16年3月1日

条例第182号

(設置)

第1条 漁家経営の安定と漁業所得向上に寄与するため、壱岐市水産物簡易加工処理施設(以下「加工処理施設」という。)及び壱岐市地域産物展示販売施設(以下「展示販売施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加工処理施設及び展示販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市水産物簡易加工処理施設

壱岐市地域産物展示販売施設

(2) 位置 壱岐市勝本町湯本浦26番地31

(管理の代行等)

第3条 市長は、加工処理施設又は展示販売施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に加工処理施設又は展示販売施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に加工処理施設又は展示販売施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市水産物簡易加工処理施設及び壱岐市地域産物展示販売施設条例

平成16年3月1日 条例第182号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第182号