○壱岐市体験漁業管理施設条例
平成16年3月1日
条例第181号
(設置)
第1条 海や漁村の漁業体験を通じて、青少年の漁業に対する理解を深め、かつ、都市と離島との交流を図るため、体験漁業管理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験漁業管理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市体験漁業管理施設
(2) 位置 壱岐市勝本町東触2668番地3
(管理)
第3条 壱岐市体験漁業管理施設(以下「体験漁業管理施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 体験漁業管理施設の利用希望者は、目的に沿った利用をすることとし、責任者を定めて、利用の許可を受けなければならない。
2 利用者は、団体及びグループを原則とする。
(利用の制限)
第5条 管理者は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件をつけることができる。
2 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可してはならない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その利用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が建物又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を中止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条第2項に該当することが判明したとき。
(4) 管理者において、特に必要があると認めるとき。
2 管理者は、前項の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、当該取消し又は中止に伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 体験漁業管理施設の利用については、使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 利用者が故意又は過失によって施設(備品を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、実費をもってその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。