○壱岐市水産共同作業施設条例

平成16年3月1日

条例第180号

(設置)

第1条 壱岐市勝本町農山漁村住宅(赤滝漁民アパート)居住者の利便に供するため、水産共同作業場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市水産共同作業場

(2) 位置 壱岐市勝本町仲触1996番地27

(利用の許可)

第3条 壱岐市水産共同作業場(以下「作業場」という。)を利用しようとする者は、書面をもって利用願書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用願書は、代表者(公民館長)をもって許可を受けることができる。

3 利用期間は、作業場の存続する期間とする。

(使用料)

第4条 前条の規定により利用の許可を受けた者は、利用期間中、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、作業場全部につき月額2,080円を毎月市の発行する納入通知書によりその期日までに納入しなければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、当該作業場施設の利用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者が自己の責めに帰すべき事由によって、作業場を滅失し、又は損傷した場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝本町水産共同作業施設条例(昭和46年勝本町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月19日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から収入役の任期満了までの間は、収入役については、なお従前の例による。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

壱岐市水産共同作業施設条例

平成16年3月1日 条例第180号

(令和元年10月1日施行)