○壱岐市漁港環境施設条例

平成16年3月1日

条例第179号

(設置)

第1条 漁港の労働環境及び生活環境を快適で潤いのある場とするため、漁港環境施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 漁港環境施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 壱岐市漁港環境施設(以下「環境施設」という。)の管理者は、市長とする。

(利用の許可)

第4条 環境施設のグラウンド及び夜間照明施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可を与えないことができる。

(1) 集団的に、又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれのある組織の利益になると認めるとき。

(2) 営利を目的とする興行等。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、環境施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定により、市長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第7条 環境施設の使用料は、無料とする。ただし、グラウンドの夜間照明の電灯料は、利用者が直接負担するものとする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設の構築物又はその他の物件を消滅し、又は損傷したときは、原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久喜漁港環境施設の設置及び管理に関する条例(平成6年石田町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

公園

名称

位置

久喜漁港環境施設

石田町久喜触1番地11

山崎漁港環境施設

石田町山崎触810番地

湯ノ本漁港環境施設(榎川地区)

勝本町布気触983、984

湯ノ本漁港環境施設(湯ノ浦地区)

勝本町湯本浦26―11

湯ノ本漁港環境施設(白瀧地区)

勝本町本宮南触568―2、12、13

勝本町本宮南触1323―11、12

芦辺漁港植栽緑地施設(箱崎中山地区~諸吉大石地区)

芦辺町箱崎中山触2604番地地先~諸吉大石触472番地地先

便所

名称

位置

七湊漁港環境施設

石田町筒城仲触1843―6

芦辺臨港道路脇環境施設(大石地区)

芦辺町諸吉大石触472番地14地先

芦辺臨港道路脇環境施設(中山地区)

芦辺町箱崎中山触2575番地7

壱岐市漁港環境施設条例

平成16年3月1日 条例第179号

(平成16年3月1日施行)