○壱岐市漁港管理条例施行規則
平成16年3月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市漁港管理条例(平成16年壱岐市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(停係泊禁止区域における停係泊の許可申請)
第3条 条例第6条第2項第3号の規定により許可を受けようとする者は、停係泊禁止区域における停係泊許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(危険物等の種類)
第5条 条例第7条第3項に規定する危険物等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品及び添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条第3項の規定により許可を受けて車両に積載した貨物
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症(同法第6条第5項に規定する4類感染症を除く。)の病原体により汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(6) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する患畜及び疑似患畜並びに病死した牛、馬、めん羊、山羊、豚その他これらに類する動物
(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物及び同条第4項に規定する産業廃棄物
(8) 前各号に掲げるもののほか、著しく悪臭を放つもの
(陸揚輸送等の区域内における停係泊等の許可申請)
第6条 条例第10条第3項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、指定区域停係泊等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(指定施設の使用の許可申請)
第9条 条例第13条第1項第1号の規定による市長が公示した施設を使用しようとする者は、指定施設使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(目的外使用の許可申請)
第10条 条例第13条第1項第2号の規定により甲種漁港施設をその目的以外の目的に使用しようとする者は、目的外使用許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(漁船以外の船舶の一時利用の届出)
第11条 条例第14条第3項の規定により漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊することができる場合は、24時間以内の停係泊とする。
2 市長は、特例利用料等を決定したときは、特例利用料等の額及び納入期日等を定めて申請者に通知するものとする。
(甲種漁港施設の管理の委託)
第15条 条例第20条の規定により委託できるものは、次のとおりとする。
(1) 条例第5条の移動命令
(2) 条例第8条の除去命令
(3) 条例第11条の届出の受理
(4) 条例第19条の届出の受理
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町漁港管理条例施行規則(平成12年郷ノ浦町規則第5号)、勝本町漁港管理条例施行規則(平成11年勝本町規則第5号)、芦辺町漁港管理条例施行規則(平成13年芦辺町規則第5号)又は石田町漁港管理条例施行規則(平成13年石田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年10月24日規則第20号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第78号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。