○壱岐市漁港管理条例

平成16年3月1日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(甲種漁港施設の損害賠償)

第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(漁港の区域内秩序維持)

第5条 市長は、漁港の区域内の秩序の維持のため、特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に停泊、停留若しくは係留(以下「停係泊」という。)をする船舟、いかだ又は甲種漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舶に対して移動を命ずることができる。

2 何人も、漁港の水域内においてみだりに、汚水の放流若しくは汚物等を放棄してはならない。

(停係泊禁止区域)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。

2 船舟又はいかだは、停係泊禁止区域においては、停係泊をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 海難を避けようとするとき。

(2) 人命又は急迫した危険のある船舟若しくはいかだの救助に従事するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の許可を受けたとき。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶又は当該車両の使用に供するものを除く。)若しくは衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶又は車両は、市長の指示した場所でなければ停係泊又は駐車をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第8条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(係留施設における行為の制限)

第9条 甲種漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舟の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げすること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第11条 甲種漁港施設(航路及び第13条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第14条第2項の規定に基づき施設を利用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものとする。

(占用の許可等)

第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、増築し、改築し、若しくは除去しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りではない。

(使用の許可等)

第13条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該漁港施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に漁港施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第14条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を利用することができる。

3 前項の規定に基づき、甲種漁港施設を利用しようとする者は、利用に当たって、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第15条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。

2 第12条第1項又は第13条第1項の規定による許可を受けた者は、甲種漁港施設を第三者に使用させてはならない。ただし、その施設の設置目的及び公共性を損なわない範囲で市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(利用料等)

第16条 第11条第1項若しくは第14条第3項の届出をした者、第12条第1項の許可を受けた者又は第13条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、それぞれ別表第1別表第2又は別表第3により算出した額(その額が100円未満(別表第1にあっては10円未満)であるときは、備考欄の規定により100円(別表第1にあっては10円))に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の利用料、占用料又は使用料(以下「利用料等」という。)を市長が指定する日までに納付しなければならない。ただし、消費税が消費税法第6条第1項の規定により非課税とされ、又は同法第7条第1項の規定により免除される利用料等は、別表第1別表第2又は別表第3により算出した額とする。

2 市長は、甲種漁港施設を利用し、占用し、又は使用する行為が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 漁港の開発を促進し、又は利用を増進するものであるとき。

(2) 公益事業で営利を目的としないものの用に供することを目的とするものであること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

3 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない事由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、定期的に、又は継続して甲種漁港施設を利用し、占用し、又は使用する者から徴収する利用料等については、その利用、占用又は使用の状況及び第1項の利用料等の額を算定の基礎として、月額又は年額の利用料等を定めることができる。

(法に基づく許可申請手続)

第17条 法第24条第1項、第37条第1項、第38条第1項、第39条第1項及び同条第4項の規定による許可若しくは認可を受けようとする者又は協議をしようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 申請に係る行為に関し直接の利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書(法第39条第1項の許可に係わるものに限る。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書面

(土砂採取料等)

第18条 法第39条第1項の規定による土砂の採取又は占用の許可を受けた者は、それぞれ別表第4又は別表第5により算出した額(その額が100円未満であるときは、備考欄の規定により100円)に消費税相当額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を市長の指定する日までに納付しなければならない。ただし、消費税が消費税法第6条第1項の規定により非課税とされる占用に係る占用料は、別表第5により算出した額とする。

2 土砂採取料等の徴収については、第16条第2項及び第3項の規定を準用する。

(入出港届)

第19条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(管理の代行)

第20条 法人その他の団体であって市長が指定するものに、甲種漁港施設の管理の一部を行わせることができる。

2 管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は、市長が定める。

(監督処分)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ること若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第12条第1項又は第13条第1項の規定に違反した者

(2) 第12条第2項又は第13条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により、第12条第1項若しくは第13条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取り消し等及び損失補償)

第22条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため、特に必要があると認めるときは、第12条第1項又は第13条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による市長の命令に従わない者

(2) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(3) 第8条の規定による市長の命令に従わない者

(4) 第9条第10条第3項第12条第1項第13条第1項第14条第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(5) 第21条又は前条第1項の規定による市長の命令に従わない者

第25条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第26条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町漁港管理条例(平成11年郷ノ浦町条例第20号)、勝本町漁港管理条例(平成11年勝本町条例第18号)、芦辺町漁港管理条例(平成13年芦辺町条例第9号)又は石田町漁港管理条例(平成13年石田町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

利用料(第11条第1項及び第14条第3項の規定による届出に係る利用料)

種別

区分

単位

金額

(単位:円)

備考

1 岸壁、桟橋及び物揚場

係船料

漁船

係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

0.80

1 プレジャーボートとは、漁船、作業船又は起重機船等の特殊船、業務用船舶及び国又は地方公共団体が所有する船舶を除く船舶をいう。

2 船舶の長さとは、上甲板の下面において船首材の前面より船尾材の後面に至る長さをいう。

3 道路とは、第10条第1項の規定により市長の指定する輸送施設をいう。

4 1件が1トン、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は1件に1トン、1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1トン、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

5 算出された総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、それぞれを10円として計算する。

6 漁船が縦づけ係船する場合は、規定料金の半額とする。

上記以外の船舶

50トン未満で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

2.78

50トン以上で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

3.20

荷置料

24時間までごとに1平方メートルにつき

2.10

2 泊地

停係泊料

漁船

係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

0.64

プレジャーボート

係留24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき

9.60

上記以外の船舶

50トン未満で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

2.22

50トン以上で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

2.56

3 船揚場

船揚料

1日総トン数1トンにつき

1.00

4 道路

一般利用料

6時間までごとに1平方メートル1回につき

14.00

6時間を超え6時間までごとに1平方メートルにつき

7.00

5 野積場及びその他の用地

一般利用料

24時間までごとに1平方メートルにつき

1.00

別表第2(第16条関係)

占用料(第12条第1項の規定による許可に係る占用料)

区分

占用物件の種類

単位

期間

金額

(単位:円)

備考

1 岸壁、物揚場、船揚場その他これらに類する工作物

仮設建築物

1平方メートル

1月

34

1 占用物件の種類が2以上に係るときは、高額の方による。

2 漁業用工作物とは、法第3条に規定する漁港施設であって、工作物として設置されるものをいう。

3 1件が1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は1件に1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれを1平方メートル若しくは1メートルとして計算する。

4 占用期間が1月以上1年未満の場合にあっては、期間に1月未満の端数を生じるときはその端数を1月とし、年額で定めるものについては、月割計算とする。

5 占用期間が1月未満の場合にあっては、年額で定めるものについては日割計算とし、月額で定めるものについては1月を30日とした日割計算を行う。

6 算出された総額が100円未満であるとき又は100円未満の端数を生じるときはそれぞれを100円とする。

物干場・物置場

1平方メートル

1月

34

漁業用工作物

1平方メートル

1年

近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

広告塔、看板、電柱その他これらに類するもの及び水管、下水道管、ガス管、その他の事業用各種管類

壱岐市道路占用料徴収条例(平成16年壱岐市条例第204号)の別表に定める単位及び期間

壱岐市道路占用料徴収条例の別表に定める占用料の額により算出した額

その他の物件

1平方メートル

1年

近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

2 臨港道路

広告塔、看板、電柱その他これらに類するもの及び水管、下水道管、ガス管、その他の事業用各種管類

壱岐市道路占用料徴収条例の別表に定める単位及び期間

壱岐市道路占用料徴収条例の別表に定める占用料の額により算出した額

その他の物件

1平方メートル

1年

近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

3 用地

仮設建築物

1平方メートル

1月

34

物干場・物置場

1平方メートル

1月

34

漁業用工作物

1平方メートル

1年

近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

広告塔、看板、電柱その他これらに類するもの及び水管、下水道管、ガス管、その他の事業用各種管類

壱岐市道路占用料徴収条例の別表に定める単位及び期間

壱岐市道路占用料徴収条例の別表に定める占用料の額により算出した額

その他の物件

1平方メートル

1年

近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

別表第3(第16条関係)

使用料(第13条第1項の規定による許可に係る使用料)

種別

区分

単位

金額

(単位:円)

備考

1 岸壁、桟橋及び物揚場

係船料

漁船

係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

0.80

1 使用物件の区分が2以上に係るときは、高額の方による。

2 プレジャーボートとは、漁船、作業船又は起重機船等の特殊船、業務用船舶及び国又は地方公共団体が所有する船舶を除く船舶をいう。

3 船舶の長さとは、上甲板の下面において船首材の前面より船尾材の後面に至る長さをいう。

4 車両通過料については、乗船時に上陸地の通過料も含めて徴収できるものとする。

5 1件が1トン、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は1件に1トン、1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1トン、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

6 使用期間が1月以上1年未満の場合にあっては、期間に1月未満の端数を生じるときはその端数を1月とし、年額で定めるものについては、月割計算とする。

7 使用期間が1月未満の場合にあっては、年額で定めるものについては日割計算とし、月額で定めるものについては1月を30日とした日割計算を行う。

8 算出された総額が100円未満であるとき又は100円未満の端数を生じるときは、それぞれを100円として計算する。

定期航路船

係留2時間未満総トン数1トンにつき

1.56

係留2時間以上24時間までごとに総トン数1トンにつき

2.17

上記以外の船舶

50トン未満で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

2.78

50トン以上で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

3.20

2 泊地

停係泊料

漁船

係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

0.64

プレジャーボート

係留24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき

9.60

上記以外の船舶

50トン未満で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

2.22

50トン以上で係留24時間までごとに総トン数1トンにつき

2.56

3 岸壁、物揚場、船揚場その他これに類する工作物

使用料

仮設建築物

1平方メートル

34

物干場及び物置場

1平方メートル

34

その他の物件

1平方メートル

近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

4 漁港管理施設用地

舗装

使用料

プレジャーボート

陸置き24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき

9.60

その他の物件

1平方メートル

1年

近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

未舗装

使用料

プレジャーボート

陸置き24時間までごとに船舶の長さ1メートルにつき

7.20

その他の物件

1平方メートル

1年

近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

5 漁港管理施設用地以外の用地

使用料

仮設建築物

1平方メートル

1月

34.00

物干場及び物置場

1平方メートル

1月

34.00

その他の物件

1平方メートル

1年

近傍地価に100分の6を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

別表第4(第18条関係)

土砂採取料(第17条第1項の規定による許可に係る土砂採取料)

品目

単位

金額

(単位:円)

寸法

備考

土砂

1立方メートル

94

 

1 1件が1立方メートル未満であるとき又は1件に1立方メートル未満の端数があるときは、それぞれ1立方メートルとして計算する。

2 算出された総額が100円未満であるとき又は100円未満の端数が生じるときは、それぞれ100円とする。

砂利

1立方メートル

139

 

栗石

1立方メートル

131

径10センチメートル以内

玉石

1立方メートル

70

径15センチメートル以内

野面石

1個

60

径30センチメートル

控45センチメートル以内

割石

1個

60

径50センチメートル以内

転石

1個

82

径50センチメートル以上

その他

その都度時価により定める額

別表第5(第18条関係)

占用料(第17条第1項の規定による許可に係る占用料)

占用物件の種類

単位

期間

金額

(単位:円)

備考

仮設建築物

1平方メートル

1年

50

1 占用物件の種類が2以上に係るときは、高額の方による。

2 漁業用工作物とは、法第3条に規定する漁港施設であって、工作物として設置されるものをいう。

3 1件が1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は1件に1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル若しくは1メートルとして計算する。

4 占用期間が1月以上1年未満の場合にあっては、期間に1月未満の端数を生じるときはその端数を1月とし、年額で定めるものについては月割計算とする。

5 占用期間が1月未満の場合にあっては、年額で定めるものについては日割計算とし、月額で定めるものについては1月を30日とした日割計算を行う。

6 算出された総額が100円未満であるとき又は100円未満の端数を生じるときは、それぞれ100円とする。

物干場及び物置場

1平方メートル

1年

25

桟橋その他これに類するもの

1平方メートル

1年

35

漁業用工作物(養魚・養殖を含む。)

1平方メートル

1年

10

広告塔、看板、電柱その他これらに類するもの及び水管、下水道管、ガス管、その他の事業用各種管類

壱岐市道路占用料徴収条例の別表に定める単位及び期間

壱岐市道路占用料徴収条例の別表に定める占用料の額により算出した額

その他の物件

その都度市長が定める額

 

 

壱岐市漁港管理条例

平成16年3月1日 条例第177号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第177号
平成26年1月30日 条例第1号