○壱岐市林地災害復旧事業分担金徴収条例

平成16年3月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、林地災害復旧事業の経費に充てるための分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「林地災害復旧事業」とは、林地の崩壊により住居等若しくは公共的施設に直接被害を与え、又は与えると認められるもので、その災害復旧事業をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業費の10パーセント以上とする。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、林地災害復旧事業について利益を受ける者から徴収する。

2 前項の分担金の徴収の時期は、市長が別に定める。

(分担金の変更)

第5条 分担金の額を決定した後において、計画変更その他の事情により林地災害復旧事業に要する経費が増減したときは、市長は、分担金の額を変更することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の郷ノ浦町林地災害復旧事業分担金徴収条例(平成3年郷ノ浦町条例第34号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市林地災害復旧事業分担金徴収条例

平成16年3月1日 条例第176号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第176号