○壱岐市死亡獣畜取扱場条例施行規則
平成16年3月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市死亡獣畜取扱場条例(平成16年壱岐市条例第155号)第8条の規定に基づき、死亡獣畜取扱場の円滑な運営を期するため、施設等の保全及び秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
(維持管理運営の委託)
第2条 市長は、死亡獣畜取扱場の維持、管理運営等について、第三者に委託することができる。
(獣畜の種類)
第3条 この規則で定める獣畜とは、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)第1条で定めるものとする。
(届出等の義務)
第4条 死亡獣畜を埋却しようとする者は、事前に届出をし、市長の許可を得て埋却するものとする。
2 死亡獣畜を化製場で処理しようとする者は、事前に届出をし、市長の許可を得て一時保管処理施設に搬入するものとする。
(衛生上必要な措置)
第5条 市で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 死亡獣畜を埋却する穴は、死骸を入れてもなお地表面まで1m以上の深さを有すること。
(2) 埋却した死亡獣畜は、1年以内に発掘しないこと。
(3) 一時保管処理した死亡獣畜は、原則として1箇月以上の保管をしないこと。
(4) 必要に応じ、感染症予防のための措置を講ずること。
(届出等の様式)
第6条 死亡獣畜の埋却許可申請書及び死亡獣畜の埋却許可証は、様式第1号による。
2 へい死獣畜一時保管処理施設利用許可申請書及びへい死獣畜一時保管処理施設利用許可証は、様式第2号による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町へい獣処理場管理運営規則(昭和63年芦辺町規則第2号)又はへい獣処理等に関する規則(昭和56年石田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年4月1日規則第41号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第77号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。