○壱岐市死亡獣畜取扱場条例
平成16年3月1日
条例第155号
(設置)
第1条 死亡獣畜の埋却又は一時保管処理をするため、死亡獣畜取扱場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 死亡獣畜取扱場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
死亡獣畜処理場 | 壱岐市芦辺町深江平触276番地及び276番地1 |
死亡獣畜埋却場 | 壱岐市石田町本村触468番地8号第2 壱岐市石田町池田仲触1162番地1 壱岐市石田町筒城西触1798番地イの1 壱岐市石田町筒城仲触1370番地イ 壱岐市石田町石田西触1122番地1 |
へい死獣畜一時保管処理施設 | 壱岐市郷ノ浦町坪触3195番地 |
(使用料)
第3条 死亡獣畜取扱場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(遵守事項)
第5条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(管理の代行等)
第6条 市長は、死亡獣畜取扱場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に死亡獣畜取扱場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に死亡獣畜取扱場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料の収受等)
第7条 前条第1項の規定により指定管理者に死亡獣畜取扱場の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、死亡獣畜取扱場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料 |
早産(共済対象外:授精後240日未満) | 1,040円 |
上記以外のもの | 5,230円 |