○壱岐市動物の飼養又は収容の許可に関する規則

平成16年3月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び化製場等に関する法律施行条例(昭和59年長崎県条例第28号。以下「県条例」という。)の規定により知事が指定する区域内において、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号。以下「政令」という。)で定める種類の動物を、県条例で定める数以上に飼養又は収容することに係る許可事務を適正に行うために、法、政令、県条例及び化製場等に関する法律施行細則(昭和59年長崎県規則第47号。ただし、知事の権限に係るものに限る。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第2条 法第9条第1項に規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備の概要

2 前項の申請書には、当該施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(許可を受けたものとみなされる届出)

第3条 法第9条第4項に規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の氏名及び住所

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備の概要

2 前項の届書には、当該施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

第4条 法第9条第1項の許可を受けた者は、動物の飼養又は収容することを停止し、又は廃止したときは、10日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。市長への届出は、届書(様式第3号)により、届け出なければならない。

第5条 前条の規定により、動物の飼養又は収容することを停止し、その届出をした者で、再び当該許可に係る動物の飼養又は収容を開始したときは、10日以内に、市長にその旨を報告をしなければならない。市長への報告は、報告書(様式第4号)により、届け出なければならない。

第6条 法第9条第1項の動物の飼養又は収容許可事務に関して、この規則に規定のないものについては、長崎県の事務処理に準じて行うものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第76号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市動物の飼養又は収容の許可に関する規則

平成16年3月1日 規則第93号

(令和4年4月1日施行)