○壱岐市家畜診療所診療用車両取扱規程
平成16年3月1日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市家畜診療所の診療用車両(以下「診療用車両」という。)の使用、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全点検)
第2条 毎月の診療用車両の走行前には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の定めるところにより、日常点検をしなければならない。
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、診療用車両の使用、管理等については、一般の市有車両の例による。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
平成16年3月1日 訓令第56号
(平成16年3月1日施行)