○壱岐市家畜診療所診療用車両取扱規程

平成16年3月1日

訓令第56号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市家畜診療所の診療用車両(以下「診療用車両」という。)の使用、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(安全点検)

第2条 毎月の診療用車両の走行前には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の定めるところにより、日常点検をしなければならない。

(その他)

第3条 前条に定めるもののほか、診療用車両の使用、管理等については、一般の市有車両の例による。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市家畜診療所診療用車両取扱規程

平成16年3月1日 訓令第56号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第56号