○壱岐市家畜診療所条例施行規則

平成16年3月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市家畜診療所条例(平成16年壱岐市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 条例第2条に規定する業務を行うため、壱岐市家畜診療所(以下「診療所」という。)に次の班を置き、その事務を分掌させる。

衛生指導班

(1) 家畜の診療に関すること。

(2) 家畜の管理及び衛生指導に関すること。

(3) その他家畜診療所の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(4) 診療所の庶務に関すること。

防疫班

(1) 家畜疾病の予防、診断及び治療に関すること。

(2) 医薬品、衛生資材の購入及び保管に関すること。

(家畜診療所参事監)

第2条の2 診療所に家畜診療所参事監を置くことができる。

2 家畜診療所参事監は、市長の命を受け診療所の業務を統括し職員を指揮監督する。

(家畜診療所獣医局長)

第2条の3 診療所に家畜診療所獣医局長を置くことができる。

2 家畜診療所獣医局長は、上司の命を受けて、診療所の獣医療技術を掌理し、職員を指揮監督する。

(職員)

第3条 診療所の職員の構成は、次のとおりとする。

(1) 所長 1人

(2) 次長 1人

(3) 所員 9人

2 所長は、上司の命を受けて、診療所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、所長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、所管事務を処理する。

4 所員は、所長の命を受けて、業務を処理する。

(初診料等)

第4条 条例第5条第2項に規定する初診料及び診療点数表に表示されていない診療費は、別表のとおりとする。

(診療費の徴収)

第5条 診療費は、その診療の都度診療を受けた畜主から徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、家畜共済における共済金の支払を受けることのできる診療費について、診療を受けた畜主からその受領を委任されたときは、診療費を徴収しないことができる。

(医療品等の取扱い)

第6条 医療品(医療用消耗品を含む。以下同じ。)は、医療品受払簿によりその受払いを明確にするものとする。

2 医療器具機械は、医療器具機械台帳により保管を厳重にするものとする。

3 医療品については、毎月の使用量を医療品使用量報告書により、翌月15日までに所長に報告するものとする。

(医療品等の調達)

第7条 医療品等の交付を受けようとするときは、医療品等購入申請書を所長に提出するものとする。

(需要申請)

第8条 医療品等の購入申請は、次の区分によって行う。

(1) 定期申請 1月ごとに必要量を毎月5日までに申請する。

(2) 臨時申請 急を要するときは、その都度申請する。

(医療品等の処分)

第9条 医療品等を紛失し、若しくは破損したとき、又は医療品等を廃棄し、若しくは移管しようとするときは、速やかに所長に報告し、その指示又は承認を受けるものとする。

(備付帳簿)

第10条 診療所に備え付けるべき帳簿は、次のとおりとする。

(1) 例規、規程等

(2) 財産台帳

(3) 証拠書類、請求書等

(4) 診療費請求書及び診療費徴収台帳

(5) 医療品受払簿、医療品等購入申請書及び医療品等請求書

(6) 診療所維持費及び雑費請求書

(7) 出勤簿及び出張命令簿

(8) 各報告書(予算書・決算書)及び往復文書

(9) 業務日誌、往診日誌及び運行日誌

(10) 診療簿、検案書及び診断書

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成16年4月1日から適用し、同年3月1日から同月31日までの期間における診療費については、合併前の壱岐四町家畜診療所協議会の定める金額とする。

(初診料等の特例)

2 初診料の算定については、令和元年中に共済掛金期間が始まる家畜共済(農業保険法(昭和22年法律第185号)第97条第1項第2号に規定する家畜共済をいう。)に係る家畜の診療に限り、第4条の規定にかかわらず、次の表を適用する。この場合において、加算料の算定は行わないものとする。

初診料

昼間

(夜間以外)

月曜日~金曜日

1件当たり 800円

土曜日午前8時30分~正午

1件当たり 1,000円

土曜日正午~午後5時

1件当たり 2,000円

日曜・休日

1件当たり 2,000円

夜間

午後5時15分~翌日午前8時30分(深夜を除く。)

1件当たり 2,000円

午後10時~翌日午前5時(深夜)

1件当たり 3,000円

(平成17年1月4日規則第1号)

この規則は、平成17年1月5日より施行する。

(平成18年10月24日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月1日規則第38号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の壱岐市家畜診療所条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る診療費について適用し、同日前の診療に係る診療費については、なお従前の例による。

(令和2年1月1日規則第3号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

金額

初診料

農林水産大臣が定める点数及び1点の価額によって計算する金額

加算料

昼間

(夜間以外)

土曜日正午~午後5時

日曜・休日

1件当たり 700円

夜間

午後5時15分~翌日午前8時30分(深夜を除く。)

1件当たり 700円

深夜(午後10時~翌日午前5時)

1件当たり 1,700円

去勢料

観血

局所麻酔術式

個別

1頭 3,500円

2頭目から 2,500円

集合

1頭当たり 2,500円

鎮静術式

個別

1頭 5,000円

2頭目から 4,000円

集合

1頭当たり 4,000円

無血

個別

1頭 3,000円

2頭目から 2,000円

集合去勢

1頭当たり 1,500円

妊娠鑑定料

個別

1頭 2,000円

2頭目から 1,000円

集合鑑定

無料

文書料

 

1,000円

共済非加入

 

加入診療料金の1.2倍

診療費

 

農林水産大臣が定める点数及び1点の価額によって計算する金額

壱岐市家畜診療所条例施行規則

平成16年3月1日 規則第101号

(令和2年1月1日施行)