○壱岐市家畜診療所条例

平成16年3月1日

条例第172号

(設置)

第1条 家畜の診療及び畜産指導に関する業務を行うことにより、本市における畜産の振興を図るため、家畜診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 家畜診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市家畜診療所

(2) 位置 壱岐市芦辺町国分東触678番地6

(業務)

第3条 壱岐市家畜診療所(以下「診療所」という。)は、本市の区域内において、次に掲げる業務を行う。

(1) 家畜の診療に関する業務

(2) 家畜の管理及び衛生指導に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 診療所に所長その他必要な職員を置く。

(診療費)

第5条 診療費は、家畜共済に関し農林水産大臣が定める点数(以下「診療点数表」という。)及び1点の価額によって計算した額とする。

2 初診料及び診療点数表に表示されていない診療費については、規則で定める。

3 前2項の規定にかかわらず、家畜共済に付していない家畜については、その診療費総額に1.2を乗じて得た額(その金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市家畜診療所条例

平成16年3月1日 条例第172号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第172号