○壱岐市農地流動化奨励補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営の強化を図るため、分散錯圃的な土地利用状況を改善し、効率的な営農を行う必要があり、農業を営む者が農地の集積を行った場合、農地の賃貸人及び賃借人である農業を営む者に農地流動化奨励補助金を交付することにより、農業を営む者の円滑な規模拡大及び農地の有効利用の促進を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、賃貸人及び賃借人とする。
(1) 賃貸人は、市内に農地を有する者とする。ただし、農業者年金の経営移譲年金受給該当者世帯は除くものとする。
(2) 賃借人は、市内に住所を有し、50アール以上耕作している74歳以下の者(認定農業者の場合はこの限りでない。)とする。ただし、農業者年金受給のための賃貸借権設定を行う賃貸人及び農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。)を除く。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金は、農地流動化事業に基づき5年以上の賃貸借権の設定が行われた、現況一筆5アール以上の農地に限り交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 賃貸人、賃借人共に10アール当たり5,000円とする。
(2) 補助金の算定は、交付対象者別に補助金の対象となる農地の一筆ごとの面積(10平方メートル未満は、切り捨てる。)に、10アール当たりの単価を乗じて得た額の合計額とする。
(適用除外)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものは、適用除外とする。
(1) 賃貸借権の設定をする者が、同一世帯員である場合
(2) 幡鉾川流域総合整備事業又は木田地区農地中間管理事業で基盤整備された地区
(補助金の交付申請書)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付を決定し通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金全額の返還を命ずることができる。ただし、賃貸借権の設定期間内に合意解約し、その残存期間が2年以内で、農地中間管理機構に貸し付ける場合を除くものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) その他不正行為があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日告示第26号)
この告示は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第33号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第70号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第106号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第77号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略