○壱岐市農業振興対策事業実施要領
平成16年3月1日
訓令第55号
第1 趣旨
昨今では、「食」と「農」に関する様々な問題が発生し、消費者の食の安全に対する関心が高まりを見せてきている。これらの課題に対処するため、安全で安心な農畜産物の生産・流通・供給体制の確立と意欲ある農林業者の確保・育成を図る必要がある。
そこで、本市農林業・農村の振興を図る上では、耕種部門と畜産部門及び農村整備部門との連携強化により、農林業生産・流通・加工施設等及び生産基盤の整備や生活環境の整備等を行うこととし、本市の「基本構想」及び「地域農業マスタープラン」の推進方向に基づき、各種施策と連携しながら、農業振興対策事業(以下「事業」という。)を実施する。
第2 措置
1 計画認定の申請
2 計画の認定
市長は、当該計画書が事業の趣旨に添い、かつ、第3に掲げる実施基準に適合すると認めるときは、計画を認定するものとする。
3 助成
市は、認定した計画について、予算の範囲内において、別に定める補助金交付要綱により補助するものとする。
4 事業実施後の措置及び報告
(1) 市は、計画書に基づいて整備した施設等の管理が、当該事業の趣旨に即して適正に行われるよう、事業主体に対して指導するものとする。
(2) 市は、事業主体に対し、必要に応じ、事業効果の達成の報告を求めることができるものとする。
第3 実施基準
1 一般的基準
(1) 施設整備等実施する事業については、移築、移転、修繕、災害復旧、更新又は予備的部品の設置に係る事業及び耐用年数5年未満のものは補助の対象としない。
(2) 機械の購入については、1事業主体当たり事業費は概ね30万円を下限とする。
(3) 消耗品的物品は、原則として3万円未満は補助の対象としない。
(4) 自力又は他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業を、本対策事業に切り替えて助成の対象とすることは認めない。
(5) 補助対象事業は、厳正的確な実施を期すとともに、事業完了後の経営管理が厳正かつ効果的に行われるよう管理規定の作成その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 事業種目別基準
補助の対象となる事業は、別表のとおりとする。
第4 その他
その他この訓令に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日訓令第21号)
この訓令は、平成20年9月19日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第24号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
事業種目 | 事業主体 | 事業の内容 | 採択基準 | 補助率 |
近代化施設等整備事業 | 農業協同組合 農業共済組合 市町村等が出資する団体 農業法人 農(林)業者の組織する団体等 | この事業は、「安全・安心」な農業生産を行い、地域農業者の経営改善に必要な機械、施設等を整備する事業とする。 (例示) 共同生産管理施設(リース可)、共同利用機械施設(リース可)、共同育苗施設、堆肥供給施設、施設園芸灌水施設等整備、共同利用牛舎堆肥舎、実証展示牛舎堆肥舎、集合指導所等整備、酪農用機械等整備、家畜用水資源施設整備 | 1 受益戸数は3戸以上とする。 2 リース事業及び実証展示事業は、農業協同組合が事業主体となるものに限る。 3 施設園芸灌水施設の事業費の上限は、次のとおりとする。 溜堀 300,000円/1ケ所 水中ポンプ(配管含む。) 500,000円/1ケ所 ボーリング(掘削、水中ポンプ、配管含む。) 1,000,000円/1ケ所 4 堆肥供給施設(堆肥盤)の事業費の限度額は、600,000円/1基とする。ただし、耕種農家を対象とする。 5 家畜用水資源施設の事業費の上限は、次のとおりとする。 ボーリング(掘削、水中ポンプ、配管含む。) 1,000,000円/1ケ所 | ① 国の補助対象事業 国県の補助金を含めて補助対象事業費の7/10以内。ただし、農業協同組合、農業共済組合等が事業主体となる場合は、国県その他構成機関の補助金を含めて補助対象事業費の3/4以内 ② 県の補助対象事業 県の補助金を含めて補助対象事業費の5.5/10以内。ただし、農業協同組合、農業共済組合等が事業主体となる場合及び牛舎堆肥舎にあっては、県その他構成機関の補助金を含めて補助対象事業費の7/10以内 ③ 日本たばこ産業株式会社(JT)の補助対象事業 補助対象事業費の1/5以内 ④ 市単独事業 1/2以内。ただし、受益戸数は3戸以上とし、その内認定農業者が30%以上含まれる場合、若しくは新規就農者が1戸以上含まれる場合は5.5/10以内。なお、消耗品的物品は 1/3以内 |
優良種苗供給等事業 | 農(林)業者の組織する団体等 | この事業は、特定野菜の種苗供給及び土地利用型作物の種子更新を行う事業とする。 | 1 特定野菜の種類は、メロン、いちご、アスパラガスとする。 2 アスパラガスについては、新規拡大分のみ対象とする。 3 土地利用型作物の種類は、水稲、麦、大豆とする。 | 種苗供給 1/3以内 種子更新 助成対象事業費の4/5以内 |
野菜価格安定対策事業 | 農業協同組合 農(林)業者の組織する団体等 | この事業は、出荷された野菜の価格低落の影響を緩和するために造成された野菜供給安定基金に対する生産者負担金の軽減を図り、野菜の供給と価格の安定を図る事業とする。 | 1 農協が野菜価格安定事業に加入している特定野菜を対象とする。 | 1/10以内 |
共済加入促進事業 | 農(林)業者の組織する団体等 | この事業は、農業経営の安定を図るため農業共済に対する生産者掛金の軽減を図り、共済加入を促進する事業とする。 | 1 農業共済組合が取り扱う農業共済を対象とする。 | 水稲・麦・果樹・畑作物 1/10以内 園芸施設(内容農作物及び附帯施設含む。) 1/2以内 家畜 1/10以内 |
園芸用廃プラスチック適正処理推進事業 | 農業協同組合 農(林)業者の組織する団体等 | この事業は、園芸用廃プラスチックの回収率の向上のため、生産者の処理費負担金の軽減を図り、円滑な回収を行う事業とする。 | 1 廃プラスチック適正処理推進協議会(地区協議会)の処理に要する経費を対象とする。 | 1/2以内 |
土壌消毒実施事業 | 農(林)業者の組織する団体等 | この事業は、土壌消毒による土づくりを推進する事業とする。 | 1 施設園芸及び葉たばこに係る土壌消毒剤の購入を対象とする。 | 施設園芸 1/3以内 葉たばこ 1/10以内 |
果樹生産振興対策事業 | 農(林)業者の組織する団体等 | この事業は、果樹の適正防除を行い、果樹の生産振興を図る事業とする。 | 1 果樹の防除に係る薬剤購入を対象とする。 | 1/5以内 |
小規模土地基盤関係整備事業 | 農(林)業者の組織する団体 農(林)業者等 | この事業は、生産基盤の整備を行い、農用地の高度利用並びに農作業の合理化を図るため、小規模圃場整備、暗渠排水、農用地取付道を整備する事業とする。 | (小規模圃場整備) 1 仕上がり面積が1区画5a以上とし、事業費は300,000円/10aを限度とする。 2 国県の補助対象外とする。 (暗渠排水整備) 1 事業面積が1区画5a以上の水田を対象とする。ただし、連担した(隣接した圃場に限る。)水田の場合は、1区画5a未満でも合算した面積を事業面積とする。 2 掘削、埋め戻し、パイプ等資材代に係る経費を対象とする。 3 国県の補助対象外とする。 (農用地取付道整備) 1 受益面積が5a以上を対象とする。 2 国県の補助対象外とする。 | 1/2以内 |
造林事業 | 森林組合 農(林)業者の組織する団体 農(林)業者等 | この事業は、健全な森林資源の造成及び林木の健全な成長を促進させるための事業とする。 | (造林用苗木購入) 1 山林植樹を目的とする県造林対象樹木の苗木を対象とする。 2 事業量は50本以上とする。 3 苗木の購入先は森林組合とする。 | 1/2以内 |
(人工造林) 1 県補助対象(10a以上)の人工造林を対象とする。 2 作業の実施方法は森林組合委託、個人・委託いずれも可とする。 | 1/5以内 | |||
(下刈り) 1 作業の実施方法は森林組合委託、個人・委託いずれも可とする。 | 1/5以内 | |||
農林業振興団体等組織育成事業 | 農(林)業者の組織する団体等 | この事業は、農林業の振興を図る団体等の組織活動を育成・支援する事業とする。 | (各種団体) 1 組織の規約等を定めた団体等を対象とする。 | 定額 |
(畜産共同事業) 1 和牛ヘルパー、共同除角、共同削蹄等の共同活動 | 1/2以内 | |||
(市和牛共進会等) 1 市内での共進会等開催経費 | 定額 | |||
(県・国和牛共進会等) 1 県・全国大会への市推進協議会等の経費 | 35/100以内 | |||
部会等研修事業 | 農(林)業者の組織する団体等 | この事業は、農林業の振興を図る団体等の技術習得、市場流通及び先進事例調査等の研修を支援する事業とする。 | (各種団体) 1 組織の規約等を定めた団体等を対象とする。 | 定額 |
(和牛共進会等) 1 県・全国大会への研修参加旅費等を対象とする。 | 1/2以内 | |||
畜産防疫対策事業 | 農業協同組合 農(林)業者の組織する団体等 | この事業は、肉用牛・乳牛・豚等の防疫のための予防注射等を支援する事業とする。 | (初乳バンク) 1 子牛に与える初乳購入費を対象とする。 | 1/2以内 |
(和牛予防注射) 1 子牛及び繁殖牛への予防注射費を対象とする。 | 1/3以内 | |||
(豚予防注射) 1 繁殖豚、肥育豚への予防注射費を対象とする。 | 1/2以内 | |||
(互助基金) 1 繁殖豚、肥育豚に係る家畜防疫互助基金積立金を対象とする。 | 1/2以内 | |||
(乳牛乳質改善対策) 1 乳質改善のための牛舎消毒、乳牛削蹄等の経費を対象とする。 | 1/2以内 | |||
畜産環境対策事業 | 農(林)業者の組織する団体 農(林)業者等 | この事業は、畜産農家の家畜ふん尿等を適正に処理し、環境保全及び資源循環型農業を図るための事業とする。 | (堆肥盤) 1 畜産農家の環境対策のための堆肥盤設置原材料費等を対象とする。 | 1/2以内 |
畜産増頭改良対策事業 | 農業協同組合 農(林)業者の組織する団体 農(林)業者等 | この事業は、肉用牛・乳牛・豚等の増頭及び改良を促進し、和牛産地の確立及び酪農・養豚振興を図るための事業とする。 | (優良系統牛育成対策) 1 壱岐肉用牛改良方針に沿って維持・増頭した導入牛及び自家保留牛で、申請者が登録した81点以上の優良系統牛を対象とする。 | 定額 |
(優良雌牛銘柄確立対策) 1 全共出品対象牛として指定される種雄牛産子の導入牛及び自家保留牛を対象とする。 | 定額 | |||
(肉用牛改良対策) 1 県の改良対策事業により実施したものを対象とする。 | 定額 | |||
(受精卵移植) 1 壱岐肉用牛改良方針に沿って受精卵移植し、繁殖牛として登録された授卵牛を対象とする。 | 1/3以内 | |||
(肥育素牛導入) 1 概ね12カ月齢の子牛を肥育目的のために壱岐家畜市場で購入又は自家産の肥育素牛を対象とする。 | 定額 | |||
(優良乳用牛導入) 1 優良乳用牛として導入する経費を対象とする。ただし、1頭当たり600,000円を上限とする。 | 1/5以内 | |||
(優良種豚導入) 1 優良種雄豚、雌豚の導入費を対象とする。 | 定額 | |||
(その他) 1 県が認めた補助対象及び単価を対象とする。 | 県が認める補助率 | |||
その他農業振興対策事業 | 農業協同組合 森林組合 市が出資する団体 農業法人 農(林)業者の組織する団体 農(林)業者等 | この事業は、農林業振興を図る上で、市長が特に必要と認める事業とする。 |
| 1/2以内、若しくは市長が特に必要と認めた額 |