○壱岐市農地集団化事業分担金徴収条例

平成16年3月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農地集団化事業の経費に充てるため分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、市が行う農地集団化事業について利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

2 前項の分担金の額並びにその徴収の時期及び方法は、事業の都度、議会の議決を経て市長が定める。

(分担金の減免等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 受益者から農地集団化事業に要する労力の寄附があったとき。

(2) 非常災害その他やむを得ない理由により受益者に負担能力がないと認められるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては、分担金の減免額は、寄附金の額を超えないものとする。

(過料)

第4条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の勝本町農地集団化事業分担金徴収条例(昭和55年勝本町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

壱岐市農地集団化事業分担金徴収条例

平成16年3月1日 条例第170号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第170号