○壱岐市営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年3月1日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、市営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうちから国費又は県費の額を除いた額を超えない範囲内において市長が定める額とする。

(徴収の方法)

第3条 分担金は、当該事業の受益者から徴収する。

2 前項の分担金を徴収する時期は、市長が別に定める。

(分担金の増減)

第4条 事業計画の変更その他の事情により事業に要する経費が増減したときは、その額に応じて分担金の額を増減することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和63年郷ノ浦町条例第15号)又は町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和60年芦辺町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年3月1日 条例第169号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第169号