○壱岐市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年3月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定に基づき、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合については、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定による賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める額とする。

2 前項の規定による賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これらの事項を変更するときも、同様とする。

3 前項の規定により賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による夫役の履行については、金銭をもってこれに代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役若しくは現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に、市長に対して審査請求をすることができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、天災その他の特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成元年郷ノ浦町条例第25号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年勝本町条例第33号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和38年芦辺町条例第20号)又は町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和37年石田町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る賦課の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

壱岐市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年3月1日 条例第167号

(平成28年4月1日施行)