○壱岐風民の郷条例施行規則
平成16年3月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐風民の郷の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 施設の利用時間は、次のとおりとする。
施設名 | 利用時間 |
ふれあい広場等 | 自由 |
未利用資源活用施設 | 〃 |
学童体験農園 | 午前8時30分から午後5時まで |
農林漁業体験実習館 | 〃 |
2 市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 市長が運営上必要と認める日
(利用許可の申請)
第4条 施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ壱岐風民の郷利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可の条件)
第5条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。
(利用の許可)
第6条 市長は、施設の利用を許可したときは、壱岐風民の郷利用許可書(様式第2号)を交付する。
(権利譲渡の禁止)
第7条 施設の利用の許可を受けた者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。
(附属設備の使用料)
第8条 附属設備の使用料は、別表第1に定める額とする。
(使用料の減免)
第9条 壱岐風民の郷条例(平成16年壱岐市条例第165号)第6条に定める使用料の減免については、別表第2及び別表第3のとおりとする。
(入園者の遵守事項)
第10条 入園者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災の原因となるような行為をしないこと。
(2) 施設内で栽培されている作物及び施設への危害を及ぼす行為をしないこと。
(3) 利用の承諾を得ず、施設又は設備を利用しないこと。
(原状の回復)
第11条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その利用の場所を原状に復さなければならない。
(利用後の点検)
第12条 利用者は、施設の利用を終ったときは、係員に申し出て、点検を受けなければならない。
(帳簿)
第13条 施設には、次に掲げる帳簿を備えつけ、常に適正に記帳し、整備しなければならない。
(1) 管理日誌(様式第3号)
(2) 附属設備利用簿(様式第4号)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の壱岐風民の郷管理運営規則(平成10年勝本町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年10月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の壱岐風民の郷条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第73号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
附属設備使用料
器具名 | 単位 | 使用料(円) |
乾燥機 | 1時間 | 210 |
ボイラー | 〃 | 210 |
フライヤー | 〃 | 150 |
ガステーブル | 〃 | 100 |
野菜切載機 | 〃 | 100 |
ポン煎餅機 | 〃 | 210 |
オーブン | 〃 | 410 |
ホイロ | 〃 | 210 |
遠心脱水機 | 〃 | 100 |
餅つき機 | 30分 | 100 |
ミキサー | 〃 | 100 |
ロポクープ | 〃 | 100 |
菓子切載機 | 〃 | 100 |
餅切り機 | 〃 | 100 |
シール機 | 〃 | 100 |
冷蔵庫 | コンテナ1個 1日 | 50 |
冷凍庫 | 〃 | 50 |
別表第2(第9条関係)
使用料の減額
区分 | 減額する事項 | 減額率 |
1 | 農産加工室の冷蔵庫及び冷凍庫を利用し、加工用原材料を2箇月までの期間保存する場合 | 100分の80以内 |
2 | 農産加工室の冷蔵庫及び冷凍庫を利用し、加工用原材料を2箇月を超える期間保存する場合 | 100分の60以内 |
別表第3(第9条関係)
使用料の免除
区分 | 免除する事項 |
1 | 官公庁、学校等公共の機関が利用するとき。 |
2 | 社会教育関係団体、社会福祉団体その他の公共的団体が利用するとき。 |
3 | 公益上、市長が免除することを適当と認める団体が利用するとき。 |