○壱岐風民の郷条例
平成16年3月1日
条例第165号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の福祉増進、新しい町づくりの推進及び都市と農村の交流を深める目的をもって、壱岐風民の郷(以下「風民の郷」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 風民の郷内の主な施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ふれあい広場等
位置 壱岐市勝本町布気触226、260、262、263―1、263―2、264―1、264―2番内の全部又は一部
(2) 名称 未利用資源活用施設
位置 壱岐市勝本町布気触262番の一部
(3) 名称 学童体験農園
位置 壱岐市勝本町布気触231、232、233、235、236―1、236―2、237、238、239、241、242、243、244、245、248―1、249―1、249―2、250、251―1、251―2、252―1、254、257、258、260―2、260―3番
(4) 名称 農林漁業体験実習館
位置 壱岐市勝本町布気触288―1番
(管理及び運用)
第3条 風民の郷は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(入園の承認)
第4条 風民の郷に入園しようとする者又は同施設の使用者(以下「入園者等」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な入園者等としての注意をもって観覧し、また利用しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する入園者等の場合においては、風民の郷への入園又は施設の利用を承認せず、退園を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 風民の郷の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、風民の郷の管理上支障があると認められるとき。
(入園又は施設の使用料)
第5条 入園者等の入園料又は施設の使用料(以下「料金」という。)は、別表に定めるところによる。
(料金の減免)
第6条 教育上その他特別の事情により必要があると認める者に対して、市長は、料金を減額し、又は免除することができる。
(料金の還付)
第7条 既に納入した料金は、還付しない。ただし、入園者等の責めによらない事由のときは、この限りでない。
(遵守事項)
第8条 入園者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災の原因となるような行為をしないこと。
(2) 風民の郷内で栽培されている作物及び施設への危害を及ぼす行為をしないこと。
(3) 利用の承諾を得ず、施設又は設備をしないこと。
(4) 施設内で承諾を得ず、物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。
(損害賠償)
第9条 入園者等は、その責任に帰すべき理由により風民の郷の施設又は設備(作物を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入園の許可の取消し又は入園の中止)
第10条 市長は、入園者等がこの条例の規定に違反すると認めるとき、又は第4条第2項に該当することが判明したときは、施設への入園又は施設の利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
2 市長は、前項の規定により承認を取り消し、又は中止を命じた場合において、当該取消し又は中止に伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(管理の代行等)
第11条 市長は、風民の郷の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に風民の郷の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に風民の郷の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に風民の郷の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の壱岐風民の郷の設置及び管理に関する条例(平成9年勝本町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年12月16日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
入園料又は施設の使用料
(単位:円)
区分 | 施設の名称 | 単位 | 料金 | 冷暖房装置使用料(1時間当たり) | |||
昼間 (8:30~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | ||||||
入園料(観覧) | ふれあい広場等 |
| 無料 |
| |||
未利用資源活用施設 |
| 無料 |
| ||||
学童体験農園 |
| 無料 |
| ||||
使用料 | 農林漁業体験実習館 | 視聴覚室 | 1回 | 310 | 410 | 210 | |
体験実習室 | 310 | 410 | 210 | ||||
調理実習室 | 1,040 | 1,570 | 310 | ||||
農産加工室 | 1,040 | 1,570 | 310 | ||||
地域食材供給室等 | 1月 | 52,380 |
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学童体験農園 | 貸農園 | 1区画 (40m2)/年 | 2,090 |
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収益農園 | 10a/年 | 10,470 |
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