○壱岐市猿岩物産館条例施行規則

平成16年3月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市猿岩物産館条例(平成16年壱岐市条例第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び開設時間等)

第2条 壱岐市猿岩物産館(以下「物産館」という。)の開設期間及び開設時間等は、次のとおりとする。

(1) 開設期間 年間

(2) 開設時間 原則として次の時間とする。

 4月から9月の間 午前8時30分から午後6時まで

 10月から3月の間 午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(手数料)

第3条 物品の販売に施設を利用する者から、手数料として、販売した額の15パーセントを徴収する。

(出品物)

第4条 物産館の出品物は、原則として市内で生産されたものとする。ただし、市長が必要と認めたものについては、この限りでない。

(出品の許可)

第5条 物産館に出品しようとする者は、特産品等展示出品許可申請書(別記様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をしない。

(1) 公衆衛生上被害のおそれがあると認められる場合

(2) 法的に違法と判断される場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる場合

(費用の負担)

第6条 出品物の搬入、搬出及び販売代金の振込に要する費用は、出品者の負担とする。

(出品物の引取り及び取替え)

第7条 市長は、出品物が日時の経過その他の原因で陳列に適しなくなった場合は、出品者に引取り又は取替えを要求するものとする。出品物の引取り等の時期については、市長が別に定める。

2 前項の要求を受けた出品者が、定めた期間内に引取り又は取替えに応じない場合は、出品物を処分することができる。

(出品物の取扱者)

第8条 第4条に定める出品物の取扱い及び販売は、市長が雇用した職員又は市長が必要と認めた団体が行うものとする。

(出品物の弁償)

第9条 火災、風水害その他やむを得ない事情により出品物が消失、盗難、亡失又は損傷したときは、これを弁償しない。

(事故の責任)

第10条 販売品で、食品衛生上の事故及び購買者とのトラブルが生じた場合は、出品者の責任とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町猿岩物産館管理運営規程(平成14年郷ノ浦町訓令第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第72号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市猿岩物産館条例施行規則

平成16年3月1日 規則第98号

(令和4年4月1日施行)