○壱岐市猿岩物産館条例

平成16年3月1日

条例第164号

(設置)

第1条 農水産物等の展示及び販売を行い、もって市の活性化に資するため、壱岐市猿岩物産館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市猿岩物産館(お猿のかご屋)

(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町新田触870番地1

(手数料)

第3条 物品の販売に施設を利用する者から、手数料を徴収する。

2 手数料の額は、別に定める。

(手数料の減免)

第4条 市長が必要と認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(管理の代行等)

第5条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(利用料金の収受等)

第6条 前条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

2 前項の利用料金の額は、第3条に規定する手数料の額と同額とする。

3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町猿岩物産館設置に関する条例(平成6年郷ノ浦町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年12月16日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市猿岩物産館条例

平成16年3月1日 条例第164号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第164号
平成22年12月16日 条例第30号