○壱岐市農産物貯蔵施設条例
平成16年3月1日
条例第163号
(設置)
第1条 農産物を共同で集出荷し、品質規格を統一して、増産のための種子貯蔵及び農産物の計画的な出荷を図るため、農産物貯蔵施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産物貯蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壱岐市農産物貯蔵施設 | 壱岐市郷ノ浦町若松触614番地 |
(使用料)
第3条 壱岐市農産物貯蔵施設(以下「施設」という。)を利用する者は、使用料として貯蔵用コンテナ1個1回につき150円を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 市長は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 貯蔵中の腐敗又は天災による損害を生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事由があると認められるとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。