○壱岐市農産物貯蔵施設条例

平成16年3月1日

条例第163号

(設置)

第1条 農産物を共同で集出荷し、品質規格を統一して、増産のための種子貯蔵及び農産物の計画的な出荷を図るため、農産物貯蔵施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物貯蔵施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市農産物貯蔵施設

壱岐市郷ノ浦町若松触614番地

(使用料)

第3条 壱岐市農産物貯蔵施設(以下「施設」という。)を利用する者は、使用料として貯蔵用コンテナ1個1回につき150円を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 貯蔵中の腐敗又は天災による損害を生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事由があると認められるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町農産物貯蔵施設設置に関する条例(昭和61年郷ノ浦町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市農産物貯蔵施設条例

平成16年3月1日 条例第163号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第163号