○壱岐市郷ノ浦朝市広場に関する規程

平成16年3月1日

訓令第54号

(設置)

第1条 市内に居住する農家及び漁家における新鮮な自家用野菜、漁貝類干物等の小売広場を設け、伝統の郷ノ浦朝市を存続させるため設置するものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 この施設は、郷ノ浦朝市広場(以下「広場」という。)と称し、壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦字下ル122ノ20番地地先中央橋に設置する。

(供用時間)

第3条 広場の供用時間は、午前6時から午前11時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、供用時間及び広場面積を変更することができる。

(利用の方法)

第4条 広場の利用方法については、次のとおりとする。

(1) 据売は無料とし、追込の方法とする。

(2) 中央部車両通路は一方通行で、朝市荷の積卸し又は駐車のための車両通路とし、一般車両の通行はできないものとする。

(3) 販売用物品、器具等を通路にはみ出さないこと、また、物品、器具、屑類等一切放置しないで持ち帰ること。

(管理人の指示)

第5条 広場の利用者は、管理運営のため、管理人の指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市郷ノ浦朝市広場に関する規程

平成16年3月1日 訓令第54号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第54号