○壱岐市農道等管理に関する規程
平成16年3月1日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市が管理する農道の保全と通行の安全を図ることを目的とし、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この定めによるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「農道」とは、壱岐市農道台帳に登載されたものをいう。
(管理)
第3条 農道は、市長が管理し、一般農家等の通行の用に供する。
2 市長は、農道を著しく損壊するおそれのある通行を制限することができる。
(補修)
第4条 通行を行う者の責めに帰すべき損壊は、その者が補修しなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。