○壱岐市農道等管理に関する規程

平成16年3月1日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が管理する農道の保全と通行の安全を図ることを目的とし、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この定めによるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「農道」とは、壱岐市農道台帳に登載されたものをいう。

(管理)

第3条 農道は、市長が管理し、一般農家等の通行の用に供する。

2 市長は、農道を著しく損壊するおそれのある通行を制限することができる。

(補修)

第4条 通行を行う者の責めに帰すべき損壊は、その者が補修しなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市農道等管理に関する規程

平成16年3月1日 訓令第53号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第53号