○壱岐市農業農村整備事業実施に伴う負担区分細則
平成16年3月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 壱岐市農業農村整備事業の促進に関する条例(平成16年壱岐市条例第161号)に定める土地改良事業等実施に伴う事業経費の負担区分については、この告示の定めるところによる。
(負担区分)
第2条 市が認定した農業農村整備事業について、別表に定めるところにより市が予算の範囲内で、認定事業費に対する受益者負担相当額を補助又は負担するものとする。ただし、市が管理することが適切な施設用地は、公有財産として登記することを条件とし、国県補助事業で市の義務負担が生じるものについては、その義務負担を含めた額とする。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第75号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 採択基準 | 補助率 | |
土地改良事業 | 国及び県の補助事業 | 県営土地改良事業 | 国、県及び市の補助率の合計80%以内。ただし、市長が特に事由があると認めるときは、地区の実情に合わせて、その都度、定めることができる。 (負担区分) ・測量試験費 市100% ・ほ場整備等 幹線的な排水路 市100% 道路幅員W=3.0m 市100% 用水施設等 50%以内 ・補助対象事業分の 用地補償費 市100% 換地費 50%以内 道路幅員W=4.0m 市100% |
市営土地改良事業 | 受益者負担率を次のとおり定める。 整地工 20%以内 客土工 20%以内 暗渠排水 20%以内 用水施設 10%以内 換地費 10%以内 ただし、市長が特に事由があると認めるときは、地区の実情に合わせて、その都度、定めることができる。 | ||
農地中間管理機構関連農地整備事業 | 市が負担する。 | ||
土地改良施設維持管理適正化事業 | (負担区分)令和3年度までの加入 ・道路排水路等については、市が負担する。 ・低地ため池、用水路施設等については、全体事業費の10%以内を地元負担金とする。ただし、各年度の負担率を2%以内とし、5年間資金造成する。 ・事業実施年度の10%以内の負担金及び事務費は、市が負担する。 (負担区分)令和4年度からの加入 ・道路排水路等については、市が負担する。 ・低地ため池、用水路施設等については、全体事業費の20%以内を地元負担金とする。ただし、各年度の負担率を4%以内とし、5年間資金造成する。 ・事業実施年度の20%以内の負担金及び事務費は、市が負担する。ただし、市長が特に事由があると認めるときは、地区の実情に合わせてその都度定めることができる。 | ||
農村地域防災減災事業(ため池整備) | 地元負担率6%のうち受益者負担率を2%以内とする。 | ||
農業水路等長寿命化及び防災減災事業 | (負担区分) ・ダム本体、揚水機場等の基幹施設については、市が負担する。 ・配水管については、地元負担率30%のうち10%以内とする。その他工種については、地区の実情に合わせて、その都度、定めることができる。 | ||
国の補助事業 | 農地耕作条件改善事業 | 県営土地改良事業及び市営土地改良事業に準ずる。その他工種については、地区の実情に合わせて、その都度定めることができる。 | |
県の補助事業 | 自然災害防止事業 | 地元負担率25%のうち受益者負担率を5%以内とする。ただし、市長が特に事由があると認めるときは、地区の実情に合わせて、その都度、定めることができる。 | |
農地及び農業用施設災害復旧事業 | 国の補助事業 | 農地及び農業用施設災害復旧事業 | (分担金の額及び負担率) 事業に要する経費から国庫補助金を除いた額の範囲内 1 農地災害 国庫補助率による。 2 農業用施設 国庫補助率による。ただし、道路及び排水路については、市が負担する。 3 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に基づく農地の復旧限度額を超える災害復旧工事費は、50%以内とする。ただし、40万円を超過した場合は、40万円の50%以内及び40万円超過額の100%以内とする。 4 測量設計費1地区に係る委託費の10%以内とする。 5 工事完了後3年以内、同じ復旧構造物に被害を受けて災害復旧を実施した場合、分担金は、徴収しないものとする。 |
市単独事業 | 市単独農地等災害復旧事業 | (補助対象事業) ・国の復旧事業の対象外工事 ・事業主体は被災者 (補助対象事業費及び補助率) ・補助金の額 農地及び用水路等は、事業費の50%以内とする。 (その他) 農道及び排水路の応急土砂除去工事並びに小災害復旧工事については、市が行う。 | |
その他の事業 | 市単独事業 | 施設維持管理並びに修繕及び補修事業 | ・農道台帳で認定されている農道及び用地内の附帯する道路排水施設については、市が行う。 ・受益者2戸以上の耕作道について、補修用資材(生コン、砕石等)とし、1地区年1回8m3を上限とし予算の範囲内で支給する。 ・幹線排水路については、市が行う。 ・その他、施設維持管理について地区の実情に合わせて、その都度定めることができる。 |
その他の補助事業及び市単独事業 | その他の事業 | その他の事業については、上記の各負担区分に応じ、その都度定めることができる。 |