○壱岐市農業農村整備事業の促進に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市農業農村整備事業の促進に関する条例(平成16年壱岐市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の条件)
第2条 条例第2条に定める事業は、次の基準に該当するものでなければならない。
(1) ほ場整備は、受益面積が0.3ヘクタール以上、受益戸数2戸以上であること。
(2) ため池整備は、貯水量500立方メートル以上、受益戸数2戸以上であること。
(3) 道路整備は、幅員が1.2メートル以上、受益戸数2戸以上であること。
(補助の特例)
第3条 条例第2条に該当する事業について、受益者が共同で維持補修を行う場合は、市は、予算の範囲内において、その補修に必要な資材費及び機械器具等の借上料について補助することができる。
(認定申請)
第4条 この事業の認定を受けようとする事業主体は、農業農村整備事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(事業の認定及び通知)
第5条 市長は、認定申請書が提出されたときは、現地調査等を行い、認定したものについては、農業農村整備事業認定通知書(様式第2号)を送付する。
(事業の着手及び完了)
第6条 認定を受けた事業主体は、事業の着工届及び完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(事業の変更又は廃止)
第7条 補助事業者等が事業を変更し、又は廃止しようとするときは、事前に市長と協議しなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町農業農村整備事業の促進に関する規則(平成8年郷ノ浦町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日規則第71号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。