○壱岐市農業農村整備事業の促進に関する条例
平成16年3月1日
条例第161号
(目的)
第1条 この条例は、農業農村整備のため土地改良事業等を促進し、農業生産の近代化、農業生産力の増強及び農業経営基盤の強化を図り、農業農村の健全な発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業等」とは、農業用用排水施設整備、道路整備、農用地の改良保全整備及び農村の保全と生活環境の整備に必要な事業をいう。
(補助金等の交付)
第3条 この条例により土地改良事業等を共同で行う事業主体に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第4条 事業主体が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 目的外の用途に転用したとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。