○壱岐市農業農村整備事業の促進に関する条例

平成16年3月1日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、農業農村整備のため土地改良事業等を促進し、農業生産の近代化、農業生産力の増強及び農業経営基盤の強化を図り、農業農村の健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良事業等」とは、農業用用排水施設整備、道路整備、農用地の改良保全整備及び農村の保全と生活環境の整備に必要な事業をいう。

(補助金等の交付)

第3条 この条例により土地改良事業等を共同で行う事業主体に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第4条 事業主体が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 目的外の用途に転用したとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町農業農村整備事業の促進に関する条例(平成8年郷ノ浦町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市農業農村整備事業の促進に関する条例

平成16年3月1日 条例第161号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第161号