○壱岐市農業機械銀行条例

平成16年3月1日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、壱岐市農業機械銀行(以下「機械銀行」という。)を設置し、農業経営の安定と生産性の向上を図るため、農地の基盤整備及び農作業等の合理化並びに公共的施設への利用に供することを目的とする。

(使用料)

第2条 機械銀行を利用したものは、使用料を支払うものとする。

2 前項の使用料の額は、規則で定める。

3 作業委託者は、市が発行する使用料納入通知書に基づき、指定された納期限までに使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 市長は公益事業で、営利を目的としないものであるとき、又は特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町農業機械銀行の設置及び運営に関する条例(昭和52年郷ノ浦町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす

(平成18年3月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(壱岐市農業振興機械使用に関する条例の廃止)

2 壱岐市農業振興機械使用に関する条例(平成16年壱岐市条例第162号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、壱岐市農業振興機械使用に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成18年6月28日条例第49号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年12月23日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

壱岐市農業機械銀行条例

平成16年3月1日 条例第160号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第160号
平成18年3月29日 条例第38号
平成18年6月28日 条例第49号
平成19年3月20日 条例第9号
平成21年3月26日 条例第19号
平成22年3月23日 条例第13号
平成26年1月30日 条例第1号
令和元年6月28日 条例第1号
令和3年12月23日 条例第25号