○壱岐市中山間地域等直接支払制度推進検討会要領

平成16年3月1日

訓令第51号

(設置)

第1条 中山間地域等直接支払制度の実施に当たり、対象農用地、対象者等の基準を定める基本方針の策定など、事業の円滑な推進を図るため、直接支払制度推進検討会(以下「検討会」という。)を置く。

2 検討会の期間は、中山間地域等直接支払制度の実施期間とする。

(会員)

第2条 検討会は、集落の代表、第2項に掲げる機関職員等により構成する。構成員については、別に定める。

2 会員の構成機関は、次のとおりとする。

(1) 壱岐市農業協同組合

(2) 壱岐振興局中山間地域等直接支払制度主管課

(3) 壱岐市農業委員会

(4) 農業者団体

(5) 市中山間地域等直接支払制度主管課

(会員の任期)

第3条 会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 検討会に会長1人を置く。会長は、市中山間地域等直接支払制度主管課長とする。

(会議)

第5条 検討会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 検討会は、必要に応じ、関係者の意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 検討会の事務局は、市中山間地域等直接支払制度主管課とする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年9月1日訓令第97号)

(施行期日)

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

壱岐市中山間地域等直接支払制度推進検討会要領

平成16年3月1日 訓令第51号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第51号
平成16年9月1日 訓令第97号
平成27年4月1日 訓令第16号