○壱岐市中山間地域等直接支払制度推進検討会要領
平成16年3月1日
訓令第51号
(設置)
第1条 中山間地域等直接支払制度の実施に当たり、対象農用地、対象者等の基準を定める基本方針の策定など、事業の円滑な推進を図るため、直接支払制度推進検討会(以下「検討会」という。)を置く。
2 検討会の期間は、中山間地域等直接支払制度の実施期間とする。
(会員)
第2条 検討会は、集落の代表、第2項に掲げる機関職員等により構成する。構成員については、別に定める。
2 会員の構成機関は、次のとおりとする。
(1) 壱岐市農業協同組合
(2) 壱岐振興局中山間地域等直接支払制度主管課
(3) 壱岐市農業委員会
(4) 農業者団体
(5) 市中山間地域等直接支払制度主管課
(会員の任期)
第3条 会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 検討会に会長1人を置く。会長は、市中山間地域等直接支払制度主管課長とする。
(会議)
第5条 検討会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 検討会は、必要に応じ、関係者の意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 検討会の事務局は、市中山間地域等直接支払制度主管課とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年9月1日訓令第97号)
(施行期日)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。