○壱岐市農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付要綱

平成16年3月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を目指して、農業経営基盤強化促進法等に基づく認定に係る農業経営改善計画等を達成しようとする農業者等に、農業経営基盤強化資金の融通を円滑に受けられるよう、予算の定めるところにより、農業経営基盤強化資金利子助成費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 農業経営基盤強化資金及び農業経営改善促進資金の金利水準に関する取扱要領(平成6年6月29日付け6農経A第666号農林水産省経済局長通知)の実質金利水準に引き下げるのに必要な額の1/2に相当する額と、県が負担する利子助成率により算出した額の合計金額とする。

(補助金の交付)

第3条 補助金の交付を受けようとする農業者等は、規則第4条の規定に基づく補助金交付請求書(様式第1号)に農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書(様式第2号)を添付し、市長あて提出するものとする。

(補助金交付手続きの特例)

第4条 この告示による補助金の交付については、規則第23条の規定により、規則第7条の規定による交付の決定の通知及び規則第14条の規定による額の確定通知は併合し、規則第13条の規定による実績報告は省略するものとする。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年3月1日告示第41号)

この告示は、平成21年3月1日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。

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壱岐市農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金交付要綱

平成16年3月1日 告示第55号

(平成21年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 告示第55号
平成21年3月1日 告示第41号