○壱岐市石田農村環境改善センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市石田農村環境改善センター条例(平成16年壱岐市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 壱岐市石田農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 農村漁業の経営及び技術の向上に関すること。

(2) 生活の改善及び合理化に関すること。

(3) 教育文化の振興に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 生活環境の整備に関すること。

(6) 青少年の健全育成に関すること。

(7) 市又は壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する研修会、会議等

(8) 市が育成している農漁業団体、商工団体及び社会福祉団体の研修会、会議等

(9) 教育委員会が育成している社会教育団体、文化団体及び体育レクリエーション団体の研修会、会議等

(管理及び職員)

第3条 改善センターに、センター長その他必要な職員を置く。

2 センター長は、教育長の命を受け、改善センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、改善センターにおける次に掲げる事務を処理する。

(1) 改善センターの運営に関すること。

(2) 建物及び附属設備並びに附帯施設の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(使用時間)

第4条 改善センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 改善センターの休館日は、毎週月曜日及び12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

2 教育長は、前項に規定する休館日のほか、運営上その他特に必要と認めるときは、臨時に休館を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用許可の手続)

第6条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、壱岐市石田農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3日前までに、教育長に提出しなければならない。

(入場の制限)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為を行う者又はこれらに該当する物品、動物等を携行するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、この規則に違反したもの

(使用者及び入場者の守るべき事項)

第8条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで施設の使用及び備品の使用をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為又は金品の寄附募集等の行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、窓、柱等にはり紙等をし、又は釘類を使用しないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外にみだりに出入りしないこと。

(7) 使用者は、使用する室の準備をなし、その使用が終わったときは、室の内外を清掃し、器具、機械等を整理整頓して管理者に報告し、点検を受けなければならない。

(8) 管理者又は職員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次によるものとする。

(1) 全額免除

 市及び市の各種行政機関が使用する場合

 市が育成している農漁業商工の研修団体が使用する研修会又は会議

 教育委員会又は公民館が育成している社会教育団体、学校文化団体、体育レクリエーション団体等が使用する場合

 市内の小中学校及び幼稚園が使用する場合

 社会福祉事業を目的とする社会福祉関係団体又は施設が使用する場合

2 前項に規定する場合のほか、市長が特に必要と認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(運営協議会)

第10条 改善センターの円滑な運営を図るため、石田農村環境改善センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、市長の諮問機関として、次に掲げるもので構成する。

(1) 市議会の代表 1人

(2) 農業団体の代表 2人

(3) 集落公民館の代表 1人

(4) 社会教育団体の代表 3人

(5) 社会福祉団体の代表 1人

(6) 漁業協同組合の代表 1人

(7) 商工会の代表 1人

3 運営協議会は、必要な都度、市長が招集する。

(盗難、落しもの等)

第11条 改善センター内での盗難、落しもの等については、一切当該者の責任とする。

(報告の義務)

第12条 使用者及び入場者は、建物及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育長に破損届(様式第2号)により報告し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、改善センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石田町農村環境改善センターの管理運営に関する規則(昭和55年石田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年4月1日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市石田農村環境改善センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第96号

(令和4年4月1日施行)