○壱岐市石田農村環境改善センター条例
平成16年3月1日
条例第158号
(設置)
第1条 農業経営及び生活の改善合理化、健康の維持増進等を図り、地域の連帯感の醸成と農村環境の整備を組織的に推進するための多目的研修施設として、改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市石田農村環境改善センター
(2) 位置 壱岐市石田町池田東触672の1番地
(管理及び運営)
第3条 壱岐市石田農村改善センター(以下「改善センター」という。)は市長が管理し、その管理運営に関する事務は教育長の所管とする。
(使用の許可)
第4条 改善センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育長の許可を得なければならない。
2 教育長は、改善センターの使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育長は、改善センターの使用を許可しない。
(1) その使用が法令に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その使用が建物若しくは附属設備、又は附帯施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用許可の条件又は管理者が行う指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支障があると認めるとき。
2 前項の規定に基づく措置によって、使用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その責めを負わないものとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は第5条第1項の規定により使用を停止され、又は当該許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、故意又は過失により改善センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第12条 市長は、改善センターの管理運営上、必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に改善センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に改善センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 改善センター施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石田町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和55年石田町条例第17号)又は石田町農村環境改善センター使用料条例(昭和55年石田町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(単位:円)
区分 | 基本使用料 | 冷暖房使用料 | 追加使用料 | 祝事等 | |||||||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||||
大集会室 | 3,240 | 3,240 | 4,400 | 3,240 | 3,240 | 4,400 | 1,040 | 1,250 | 5,440 | 5,440 | 6,600 |
和室 | 1,460 | 1,460 | 1,880 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 410 | 620 | 1,670 | 1,670 | 2,200 |
工作室 | 730 | 730 | 940 | 620 | 620 | 620 | 200 | 310 | 730 | 730 | 940 |
視聴覚室 | 730 | 730 | 940 | 620 | 620 | 620 | 200 | 310 | 730 | 730 | 940 |
会議室 | 1,460 | 1,460 | 1,880 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 410 | 620 | 1,670 | 1,670 | 2,200 |
調理実習室 | 730 | 730 | 940 | 620 | 620 | 620 | 200 | 310 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
結婚式場 | 310 | 310 | 310 | 520 | 520 | 520 |
(1) 午前とは、9時から12時までとする。
午後とは、13時から17時までとする。
(2) 夜間とは、17時から22時までとする。
(3) 追加使用料とは、超過1時間ごとに追加する額とする(1時間未満は1時間とする。)。
(4) 舞台照明使用の場合、基本使用料の2割増とする。