○壱岐市農業委員会会議規則

平成16年3月10日

農業委員会規則第1号

(総則)

第1条 壱岐市農業委員会の委員の会議は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日から5日前までにしなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第4条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、氏名標を付けるものとする。

(会議の開閉)

第5条 開会、休憩、延会及び閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会宣告後は、何人も、議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席議員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第6条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の説明)

第8条 会議の議題と異なった事件の提案者は、その主旨を説明しなければならない。

(発言)

第9条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 会議の発言は、会長の許可を受けなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第10条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正動議)

第11条 修正動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第12条 他の事件に先立って採択しなければならない動議が競合したときは、会長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第13条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者が請求しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議案及び動議で否決されたものは、その会期中に再び提出することができない。

(議事参与の制限)

第15条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(採決の方法)

第16条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(簡易採決)

第17条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。

(議事録)

第18条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席委員の氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴)

第19条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険な物を持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者

2 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場の言論に対し発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第20条 傍聴人がこの規則に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれのあるときは、会長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人が前項の規定により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月26日農委規則第1号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

壱岐市農業委員会会議規則

平成16年3月10日 農業委員会規則第1号

(平成17年3月1日施行)