○壱岐市立壱岐葬斎場条例

平成16年3月1日

条例第154号

(設置)

第1条 この条例は、葬斎場の設置及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

2 葬斎場の設置場所は、壱岐市郷ノ浦町大浦触1020番地とする。

(使用料の額)

第2条 使用料は、次の区分によって利用者から徴収する。

(1) 大人 22,000円

(2) 小児(12歳未満) 18,000円

(3) 死産児、流産死胎の焼却料 10,000円

(4) 出産汚物の焼却料 6,000円

(5) 死体預り料(1夜につき) 18,000円

2 改葬するものについては、次の区分によって利用者から徴収する。

(1) 埋葬後10年未満 1体につき10,000円

(2) 埋葬後10年以上 1回につき10,000円

(使用料の減額)

第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けるもの又はこれに準ずるもので、市長が必要と認めたものに対しては、前条の規定にかかわらず、大人にあっては500円を、小児(12歳未満)にあっては300円をそれぞれ減額することができる。

(使用料の徴収)

第4条 使用料は、利用申込みと同時に徴収し、納付後出願者の都合により利用しない場合は、納付額の半額を還付する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合立壱岐郡火葬場設置並びに使用に関する条例(昭和44年壱岐広域圏町村組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月18日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市立壱岐葬斎場条例

平成16年3月1日 条例第154号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・葬斎場等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第154号
平成23年3月18日 条例第15号