○壱岐市立壱岐葬斎場条例
平成16年3月1日
条例第154号
(設置)
第1条 この条例は、葬斎場の設置及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 葬斎場の設置場所は、壱岐市郷ノ浦町大浦触1020番地とする。
(使用料の額)
第2条 使用料は、次の区分によって利用者から徴収する。
(1) 大人 22,000円
(2) 小児(12歳未満) 18,000円
(3) 死産児、流産死胎の焼却料 10,000円
(4) 出産汚物の焼却料 6,000円
(5) 死体預り料(1夜につき) 18,000円
2 改葬するものについては、次の区分によって利用者から徴収する。
(1) 埋葬後10年未満 1体につき10,000円
(2) 埋葬後10年以上 1回につき10,000円
(使用料の減額)
第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けるもの又はこれに準ずるもので、市長が必要と認めたものに対しては、前条の規定にかかわらず、大人にあっては500円を、小児(12歳未満)にあっては300円をそれぞれ減額することができる。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、利用申込みと同時に徴収し、納付後出願者の都合により利用しない場合は、納付額の半額を還付する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。