○壱岐市墓地経営等許可事務取扱要領

平成16年3月1日

訓令第49号

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条に基づく墓地経営等の許可事務の取扱いについては、壱岐市墓地、埋葬等に関する条例(平成16年壱岐市条例第152号。以下「条例」という。)及び壱岐市墓地、埋葬等に関する規則(平成16年壱岐市規則第91号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令によるものとする。

(経営許可申請)

第1条 規則第3条第1項第12号に定める「市長が必要と認める書類」とは、次のとおりとする。

(1) 墓地等の周囲100メートル以内に住宅等がある場合には、当該住宅等の所有者及び使用者の同意書(経営者の変更又は納骨堂若しくは火葬場の現在地での建替え及び納骨堂を墓地又は境内地に設ける場合を除く。)

(2) 前号の場合において、すべての住宅等の同意が得られないときは、同意が得られない理由、交渉の経過及び不同意の理由に対する対応策を記載した書類

(3) 墓地等の周囲おおむね100メートル以内に10棟以上住宅等が存するときは、当該住宅等の所有者及び使用者に対する説明会の開催状況を記載した書類

(4) 墓地等の敷地が他人所有地である場合にあっては、当該土地所有者の承諾書

(5) 墓地等の敷地に抵当権等が設定されている場合にあっては、当該権利者の承諾書

(6) 個人墓地の祭祀承継の場合にあっては、前経営者が受けていた許可指令書及び前経営者から当該墓地に関する権利を相続し、又は承継したことを証する次のいずれかの書類

 前経営者の相続人(相続の権利を有する者)の墓地経営に係る同意書及び前経営者と申請者との関係を明らかにできる戸籍簿等の謄本

 墓地の所有権が申請者に移転したことを証する土地登記簿謄本

 前経営者から墳墓等祭祀財産を承継したことを証する書類

(7) 公益法人又は社会福祉法人等の場合にあっては、直前の財務諸表

2 規則第3条第1項ただし書に定める「市長が特に必要がないと認めるとき」とは、次のとおりとする。

(1) 規則第3条第1項第3号のうち「実測平面図」を省略できる場合

 納骨堂を墓地又は境内地に設けようとする場合

 納骨堂を既に建築されている建物の一部を使用して設けようとする場合

(2) 規則第3条第1項第6号のうち「隣接地の土地登記簿謄本」及び同項第7号「承諾書」を省略できる場合

 経営者の変更の場合

 納骨堂又は火葬場を現在地で建て替えようとする場合

 納骨堂を墓地又は境内地に設けようとする場合

 納骨堂を既に建築されている建物の一部を使用して設けようとする場合

 隣接地が墓地等、里道、水路又は公共用道路の場合

(3) 規則第3条第1項第8号のうち「維持管理に関する規程」は、個人が経営する墓地の場合は省略することができる。

(変更申請)

第2条 規則第2条の変更許可申請で墓地等の区域を縮小しようとする場合は、次の書類を省略できるものとする。

(1) 規則第3条第1項第6号に定める書類のうち、隣接地の土地登記簿謄本

(2) 規則第3条第1項第7号に定める書類

2 前条第1項第1号から第6号までの規定は、区域を拡張しようとするときについて準用する。この場合において、「墓地等」とは、拡張しようとする部分をいうものである。

(許可基準)

第3条 条例第3条第1項第2号に定める「経営が営利を目的とせず、永続性を有すると認められるとき」とは、次のとおりとする。

(1) 設置する墓地又は納骨堂の敷地が、墓地又は納骨堂として永続的に使用できるものであると認められること。

(2) 経営計画が適正に策定され、公益性及び永続性が維持されていること。

(3) 「公益法人」の場合、墳墓区画(貸付単位区画をいう。以下同じ。)がおおむね100区画以上であり、永続的な経営が見込めること。

(4) 「公益法人」とは、財団法人を原則とするが、既に墓地又は納骨堂経営を目的として設立認可を受けている社団法人を含む。

2 条例第3条第1項第3号に定める「特別の理由があると認められるとき」とは、条例第3条第1項に定める者が経営する墓地の使用が困難な場合であって、条例第5条及び第6条に定める基準等に適合し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 災害又は公共工事の施行に伴う移転により、新たに墳墓を求めることを余儀なくされたため、次のいずれかに該当する者が原則として従前使用していた面積の墓地を自己所有地に設けようとするとき。

なお、やむを得ない事由により面積を拡張する場合であっても、拡張後の面積は33平方メートルを超えることはできない。

 個人で経営する墓地(以下「個人墓地」という。)が移転の対象になったときの経営者

 墓地の単独墳墓区画が移転の対象となったときの当該区画の使用者

 墓地の単独墳墓区画が移転の対象から除外されたときの当該区画の使用者

(2) 山間地等著しく交通不便の地の住所を有するため、他の墓地に墳墓を求めることが困難な場合であって、おおむね33平方メートルを超えない墓地を自己所有地に設けようとするとき。

(3) 自己所有地において個人墓地を拡張しようとするとき。ただし、拡張後の面積は33平方メートルを超えることはできない。

(設置場所及び施設基準の緩和)

第4条 条例第5条第2号ただし書に定める「公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるとき」とは、次のとおりとする。

(1) 許可に当たり、墓地等からおおむね100メートル以内の住宅等の所有者及び使用者(世帯主又はこれに代わる者)の同意があるとき。同意が得られない場合であっても、特に支障がないと認められる場合は、同様とする。

なお、同意を得ようとする住宅等が10棟以上存するときは、許可を受けようとする者は、当該住宅等の所有者及び使用者に対する説明会(地域の公民館長の出席を得ることが望ましい。)を開催しなければならないものとする。

(2) 許可に当たり、当該許可が墓地等の経営者の変更、区域の縮小又は納骨堂の現在地での建替えの場合にあっては、条例第5条の規定は適用しない。

(変更届)

第5条 規則第4条に定める変更の届出は、墓地、埋葬等に関する法律第10条第2項の変更又は廃止の許可申請が必要な場合には適用しない。また、規則第4条第1号の墓地等の経営者の氏名(法人にあっては、名称)の変更とは、同一人の改姓名(法人の名称変更)をいうものであり、経営者自体の変更を認めるものではない。

(様式類)

第6条 規則及びこの訓令に定める書類等の様式は、規則に定めるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 規則に定める書類

 墓地等経営計画書(規則第3条第4項第3号及び同条第6項第4号) 様式第1号

 隣接地所有者墓地等経営承諾書(規則第3条第1項第7号) 様式第2号

 改葬完了届(規則第3条第1項第11号及び第3条第2項第2号) 様式第3号

 地域共同体構成員名簿(規則第3条第6項第2号) 様式第4号

(2) 訓令に定める書類

 墓地等経営同意書(第1条第1項第1号) 様式第5号

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の墓地経営等許可事務の取扱要領(平成9年郷ノ浦町訓令第6号)、墓地経営等許可事務の取扱要領(平成12年勝本町告示第17号)、芦辺町墓地経営等許可事務取扱要領(平成12年芦辺町要領第2号)又は墓地経営等許可事務の取扱要領(平成12年石田町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日訓令第23号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市墓地経営等許可事務取扱要領

平成16年3月1日 訓令第49号

(令和4年4月1日施行)