○壱岐市墓地、埋葬等に関する規則

平成16年3月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び壱岐市墓地、埋葬等に関する条例(平成16年壱岐市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第2条第1項に規定する墓地等の経営、変更又は廃止の許可の申請は、経営の許可の申請にあっては墓地等経営許可申請書(様式第1号)により、変更の許可の申請にあっては墓地等変更許可申請書(様式第2号)により、廃止の許可の申請にあっては墓地等廃止許可申請書(様式第3号)により行うものとする。

(添付書類)

第3条 条例第2条第2項に規定する申請書に添付すべき書類のうち、墓地等の経営及び変更の許可に係るものは、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。

(1) 墓地等(変更の場合にあっては、当該変更後のものをいう。以下この条において同じ。)の所在を示す位置図

(2) 墓地等の周囲100メートル以内にある河川、海、住宅、病院及び学校の状況を示す図面

(3) 墓地等の敷地の実測平面図、現況写真及び土地利用計画図

(4) 納骨堂にあっては建物設計図、火葬場にあっては建物設計図並びに火炉及び附属設備の構造仕様書(変更の場合にあっては、当該変更後の施設についてのものとする。)

(5) 墓地等の附属設備の構造仕様書

(6) 墓地等の敷地及び隣接地の土地登記簿謄本及び地籍図等(不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面をいう。)の写し

(7) 墓地等の隣接地の所有者及び使用者の当該墓地等の経営に関する承諾書

(8) 墓地等の使用及び維持管理に関する規程

(9) 墓地等の設置に係る行為に関し、他の法令の規定により、許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合にあっては、その処分を受け、又はその処分を受けるための手続を行ったことを証する書類

(10) 既に受けている許可指令書の写し(変更の場合に限る。)

(11) 墓地又は納骨堂の変更の場合であって、改葬を必要とするときは、その完了を証する書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第2条第2項に規定する申請書に添付すべき書類のうち墓地等の廃止に係るものは、次のとおりとする。

(1) 廃止しようとする墓地等について受けている許可指令書の写し

(2) 墓地又は納骨堂の廃止の場合であって、改葬を必要とするときは、その完了を証する書類

3 地方公共団体が申請する場合にあっては、前2項に規定する書類のほか、当該申請に係る事項について、議会の議決を経たことを証する書類を添付しなければならない。

4 宗教法人、財団法人、社団法人又は社会福祉法人(以下「宗教法人等」という。)が申請する場合にあっては、第1項及び第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、廃止の場合にあっては、第2号に掲げる書類に限る。

(1) 法人登記簿謄本及び規則、寄附行為又は定款(以下「規則等」という。)

(2) 当該申請に係る事項について規則等に定められた手続を経たことを証する書類

(3) 墓地又は納骨堂(変更の場合にあっては、当該変更後のものをいう。)に関する経営計画書

5 前2項に規定する者以外の法人が申請をする場合にあっては、第1項及び第2項に規定する書類のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

6 地縁による団体が墓地又は納骨堂の経営の許可の申請をする場合にあっては、第1項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 規約又はこれに準ずる規程

(2) 構成員名簿

(3) 墓地又は納骨堂(変更の場合にあっては、当該変更後のものをいう。次号において同じ。)の経営に関し、規約又はこれに準ずる規程に定められた手続を経たことを証する書類

(4) 墓地又は納骨堂に関する経営計画書

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による市町村長の認可を受けた団体にあっては、このことを証する書類

(変更の届出)

第4条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更を生じたとき(第3号に掲げる事項の変更については、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更を伴わないときに限る。)は、その旨を速やかに墓地等変更届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地にあっては墳墓区画数、納骨堂にあっては納骨区画数、火葬場にあっては附帯設備

(みなし許可の届出)

第5条 条例第9条の規定による墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止があったものとみなされる場合の届出は、みなし許可届出書(様式第5号)により行うものとする。

(墓地等工事の完了の届出)

第6条 条例第10条の規定による墓地等を新設し、又は変更するための工事の完了の届出は、墓地等工事完了届出書(様式第6号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝本町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年勝本町規則第6号)、芦辺町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年芦辺町規則第8号)又は石田町墓地、埋葬等に関する規則(平成12年石田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第66号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市墓地、埋葬等に関する規則

平成16年3月1日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)