○壱岐市墓地、埋葬等に関する条例
平成16年3月1日
条例第152号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)に係る許可の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営許可の申請)
第2条 法第10条第1項及び第2項の規定による墓地等の経営、変更又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書により、市長に申請しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地にあっては墳墓区画数、納骨堂にあっては納骨区画数、火葬場にあっては附帯設備
2 前項に規定する申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 地方公共団体が墓地を経営しようとするとき。
(2) 次に掲げるもののいずれかが墓地を経営しようとする場合であって、地方公共団体が経営する墓地では地域の需要を満たすことができない等特別の事情があり、かつ、その経営が営利を目的とせず、永続性を有すると認められるとき。
ア 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
イ 一般社団法人又は一般財団法人
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体
(3) 個人が墓地を経営しようとする場合であって、祭祀承継に伴い、自己又は自己の親族が使用する墓地の経営をしようとする等特別の理由があると認められるとき。
2 市長は、法第10条第2項に規定する墓地の区域又は納骨堂の施設の変更及び墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請があった場合において、当該変更又は廃止が改葬を伴うものであるときは、当該改葬が完了していなければ、同項の許可をしてはならない。ただし、当該申請に係る墓地又は納骨堂を、法第10条第1項又は第2項の許可を受けて引き続き経営するものがある場合には、この限りでない。
(墓地等の設置場所の基準)
第5条 墓地等の設置場所の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 飲料水を汚染することがない場所であること。
(2) おおむね100メートル以内に住宅、病院及び学校が存しないこと。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(3) 墓地にあっては、河川又は海からおおむね20メートル以上の距離を有すること。
(1) 隣接地との境界に垣根又は障壁を設け、その境界を明らかにしておくこと。
(2) 幅員1メートル以上の各墳墓に接続する通路(雨天時でも衛生上の支障が生じず、かつ、歩行の障害とならない構造のものに限る。)を設けること。
(3) 雨水その他地表水が停滞しない構造にした排水設備を設けること。
(4) 給水設備及びごみ処理設備を設けること。ただし、周辺に申請者が所有し、又は管理するこれらの設備を設けた施設があり、その施設を利用することができるときは、この限りでない。
(5) 埋葬をする場合における墓穴の深さは、1.8メートル以上であること。
(納骨堂の施設基準)
第7条 納骨堂の施設の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 耐火構造とすること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口又は納骨設備は、施錠することができる構造であること。
(4) 給水設備及びごみ処理設備を設けること。ただし、周辺に申請者が所有し、又は管理するこれらの設備を設けた施設があり、その施設を利用することができるときは、この限りでない。
(火葬場の施設基準)
第8条 火葬場の施設の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 隣接地との境界に垣根又は障壁を設け、その境界を明らかにしておくこと。
(2) 火炉には、十分な能力を有する防臭、防じん及び防音の装置を設けること。
(3) 待合所、管理事務所及び便所を設けること。
(4) 残灰保管施設及び収骨容器保管施設を設けること。
(みなし許可の届出)
第9条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(墓地等工事の完了の届出)
第10条 墓地等の経営者は、墓地等を新設し、又は変更するために工事を行う場合であって、当該墓地等の工事が完了したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第33号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。