○壱岐市生ごみ堆肥化用具購入費補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、ごみの減量化対策の一環として、家庭から出る生ごみの自家処理を促進するため、生ごみの堆肥化容器(以下「容器」という。)の購入に対し、補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 補助の対象となる用具とは、悪臭、害虫等を発生させないなど環境面での配慮がなされている構造及び材質のもので、生ごみ処理機、生ごみ処理容器及びダンボールコンポストをいう。
(用具の要件)
第3条 補助金の対象となる用具の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生ごみ処理機
ア 電気式であること。
イ 生ごみをかくはんし、若しくは破砕し、それらを乾燥させ、又は堆肥化させる機能を有すること。
(2) 生ごみ処理容器 一般家庭において生ごみを堆肥化するために専用に作られた構造であること。
(3) ダンボールコンポスト ダンボール箱を用いて一般家庭において生ごみを堆肥化するために専用に作られた構造(付属品一式を含む。)であること。ただし、基材のみの補助は行わないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、購入金額の3分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、25,000円を限度とする。
(用具の補助対象数)
第6条 用具の1世帯当たりの補助対象数は、次のとおりとする。
(1) 生ごみ処理機 5年度(4月から翌年の3月までをいう。)につき1基
(2) 生ごみ処理容器 3年度につき2基
(3) ダンボールコンポスト 1年度につき4個
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、生ごみ堆肥化用具購入費補助金交付申請書(様式第1号)及び容器購入を証する領収書(写し)を添付して、購入した日の年度内に市長に提出しなければならない。
2 申請者に代わり、代理人として申請を行うことのできる者は、次に掲げる者とする。
(1) 申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 販売する事業者又は団体
3 代理人が申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、委任状を提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、補助金交付申請書を受理し、その内容及び設置を確認の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に生ごみ堆肥化用具購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金交付の請求)
第9条 補助金交付の決定を受けた者(その代理人を含む。)は、当該補助金の請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他の不正行為があったと認める場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付要綱(平成14年芦辺町告示第24号)又は石田町生ごみ堆肥化容器設置奨励補助金交付要綱(平成4年石田町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年5月23日告示第28号)
この告示は、平成17年5月23日から施行する。
附則(平成20年11月28日告示第82号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日告示第40号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第123号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。