○壱岐市リサイクルセンター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市リサイクルセンター条例(平成16年壱岐市条例第151号)第3条の規定に基づき、壱岐市リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の円滑かつ適正な運営を期するため、リサイクルセンター等の保全及び秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 このリサイクルセンターの管理及び運営は、壱岐市で行うものとする。

2 市長は、業務の管理及び運営に関し必要であると認める場合は、業務の一部を適切な業者等に委託することができる。

(遵守事項)

第3条 リサイクルセンターの運営及び管理を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令及び設置地区自治会との「覚書」を遵守するものとする。

(利用時間及び休日)

第4条 リサイクルセンターの利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 利用時間 毎週月曜日から土曜日までの午前9時から午後4時まで

(2) 休日 日曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(業務運営方法)

第5条 業務内容については、次の項目とする。

(1) 資源ごみリサイクル品の搬入量集計、品質検査、品質管理、中間処理、容器包装リサイクル協会引取り依頼などの業務を行う。

(2) 処理した資源ごみリサイクル品数量について、毎月末分を翌月10日までに市長に報告するものとする。

(搬入品目)

第6条 資源ごみリサイクル品とし、搬入品目は、次のとおりとする。

(1) ビン(無色・茶色・その他の色)

(2) 白トレイ

(3) 色柄トレイ類(魚箱は対象外とする。)

(4) ペットボトル

(搬入基準)

第7条 搬入品の品質及び分別基準は、容器包装リサイクル協会の品質管理基準(以下「基準」という。)以上を原則とする。

(1) 基準以下の資源ごみリサイクル品が発生した場合、リサイクルセンターでの異物除去及び洗浄などの作業は行わない。

(2) 市は、基準以下の搬入品があった場合、各地区の施設で再選別を行い搬入する。

(3) 一般搬入者で基準以下の搬入品があった場合についても、自ら再選別を行い搬入するものとする。

(搬入者)

第8条 リサイクルセンターへの搬入は、市で発生した資源ごみリサイクル品の収集運搬を行う職員及び委託した業者を対象とする。

2 一般搬入者については、リサイクルセンターの責任者にリサイクルセンター搬入許可願(別記様式)により申込みを行い、許可を受けた者に限り搬入できるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第65号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

壱岐市リサイクルセンター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 規則第90号
令和4年4月1日 規則第65号